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答弁本文情報

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令和四年八月十五日受領
答弁第三号

  内閣衆質二〇九第三号
  令和四年八月十五日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員櫻井周君提出住民自治の形骸化に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員櫻井周君提出住民自治の形骸化に関する質問に対する答弁書


 お尋ねの「地方自治法において同法第七十四条等に準ずる住民投票の規定を設けるべき」の意味するところが必ずしも明らかではないが、我が国の地方自治制度は、住民の意思の反映に関しては、住民の直接選挙を通じて選ばれた長や議会が中心的な役割を果たすことを基本としているところであり、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)において、いわゆる住民投票を制度化することについては、住民投票の対象とすべき事項、選挙で選ばれた長や議会の権限との関係、投票結果の拘束力の在り方など様々な論点があり、慎重な検討が必要と考えている。

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