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答弁本文情報

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令和四年八月十五日受領
答弁第二八号

  内閣衆質二〇九第二八号
  令和四年八月十五日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員中谷一馬君提出安倍晋三元内閣総理大臣の国葬儀に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員中谷一馬君提出安倍晋三元内閣総理大臣の国葬儀に関する質問に対する答弁書


一について

 内閣法制局においては、御指摘の「故安倍晋三国葬儀」について具体的な検討は行っていないが、閣議決定を根拠として国の儀式である国葬儀を行うことは、国の儀式を内閣が行うことは行政権の作用に含まれること、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項第三十三号において内閣府の所掌事務として国の儀式に関する事務に関することが明記されており、国葬儀を含む国の儀式を行うことが行政権の作用に含まれることが法律上明確となっていること等から、可能であるとする見解について、内閣官房及び内閣府から意見を求められたことから、これに対し、所要の検討を行った上、意見はない旨の回答をしたところである。

二について

 お尋ねは、御指摘の者個人の意見に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。

三について

 閣議決定を根拠として国の儀式である国葬儀を行うことは、国の儀式を内閣が行うことは行政権の作用に含まれること、内閣府設置法第四条第三項第三十三号において内閣府の所掌事務として国の儀式に関する事務に関することが明記されており、国葬儀を含む国の儀式を行うことが行政権の作用に含まれることが法律上明確となっていること等から、可能であると考えている。政府としては、故安倍晋三国葬儀の実施について国民の理解が更に得られるよう、これからも丁寧に説明する努力を続けてまいりたいと考えている。

四について

 お尋ねの「閣議決定のみで「国葬」を行うことができる前例になる」の具体的に意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。

五について

 元内閣総理大臣の葬儀の在り方については、これまでも、その時々の内閣において、様々な事情を総合的に勘案し、その都度ふさわしい形を判断してきたところであり、現時点においても、これまでと同様の取扱いを踏襲することは可能であると考えている。また、故安倍晋三国葬儀の実施の考え方については、令和四年七月十四日の記者会見において、岸田内閣総理大臣が「安倍元総理におかれては、憲政史上最長の八年八か月にわたり、卓越したリーダーシップと実行力をもって、厳しい内外情勢に直面する我が国のために内閣総理大臣の重責を担ったこと、東日本大震災からの復興、日本経済の再生、日米関係を基軸とした外交の展開等の大きな実績を様々な分野で残されたことなど、その御功績は誠にすばらしいものであります。外国首脳を含む国際社会から極めて高い評価を受けており、また、民主主義の根幹たる選挙が行われている中、突然の蛮行により逝去されたものであり、国の内外から幅広い哀悼、追悼の意が寄せられています。こうした点を勘案し、この秋に国葬儀の形式で安倍元総理の葬儀を行うことといたします。」と述べているとおりである。

六について

 お尋ねの「三権合同」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難であるが、閣議決定を根拠として国の儀式である国葬儀を行うことは、国の儀式を内閣が行うことは行政権の作用に含まれること、内閣府設置法第四条第三項第三十三号において内閣府の所掌事務として国の儀式に関する事務に関することが明記されており、国葬儀を含む国の儀式を行うことが行政権の作用に含まれることが法律上明確となっていること等から、可能であると考えている。

七について

 お尋ねの「葬儀委員及び葬儀実行幹事会のメンバー」を追加することは、現時点では考えていない。

八について

 現時点ではお尋ねの「国民有志を委員に委嘱する考え」はない。

九について

 お尋ねの「外交的な意義」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難であるが、故安倍晋三国葬儀に参列するために海外から来日する要人と、我が国要人との間で会談等が行われることが想定される。

十について

 政府としては、故安倍晋三国葬儀について、御遺族のお気持ち等も勘案しながら、検討を進めているところである。

十一について

 お尋ねの「歴史的評価が定まっている」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。

十二及び十三について

 元内閣総理大臣の葬儀の在り方については、これまでも、その時々の内閣において、様々な事情を総合的に勘案し、その都度ふさわしい形を判断してきたところであり、御指摘の「功績」等の特定の観点から、個別の元内閣総理大臣と比較して、「国葬に値する」、「功績を超える」等と評価して判断すべき性質のものではないと考えている。その上で、故安倍晋三国葬儀の実施の考え方については、五についてで述べたとおりである。

十四について

 政府としては、故安倍晋三国葬儀の実施について国民の理解が更に得られるよう、これからも丁寧に説明する努力を続けてまいりたいと考えている。

十五について

 臨時会の召集について、現時点では何ら決定していない。いずれにせよ、政府としては、故安倍晋三国葬儀の実施について国民の理解が更に得られるよう、これからも丁寧に説明する努力を続けてまいりたいと考えている。

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