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答弁本文情報

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令和四年八月十五日受領
答弁第四一号

  内閣衆質二〇九第四一号
  令和四年八月十五日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員松原仁君提出会社版地面師事件への対処に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松原仁君提出会社版地面師事件への対処に関する質問に対する答弁書


一及び七について

 御指摘の「この変更により、公正証書原本不実記載罪などの成立により刑罰を受けることを覚悟した詐欺師により、一時的に当該詐欺師が代表取締役に就任することができてしまう可能性が変更前より高くなった」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「役員全員の解任を内容とする登記申請があった場合の取扱いについて」(令和二年三月二十三日付け法務省民商第六十五号法務省民事局商事課長通知。以下「通知」という。)は、不実の登記の防止の要請と迅速な公示の要請の均衡を適切に図る必要があるために発出されたものであり、通知に基づく現在の運用は合理的なものであると考えている。

二について

 通知による取扱いに関しては、法務省の所管課から、全国の法務局及び地方法務局に対し、申請権限に疑義がある事案の例を周知しており、「現場でどのような場合に当該事案に該当するかを判断することは困難」との御指摘は当たらないものと考えている。

三から五までについて

 お尋ねについては、統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

六について

 御指摘の「「登記完了前」にとの記載が多いが、通知が登記完了後であることと平仄が合っていない」の意味するところが明らかでないため、お答えすることは困難である。

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