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答弁本文情報

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令和四年十月二十八日受領
答弁第一六号

  内閣衆質二一〇第一六号
  令和四年十月二十八日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員前川清成君提出司法試験予備試験に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員前川清成君提出司法試験予備試験に関する質問に対する答弁書


一及び二について

 お尋ねの「予備試験の運用」が「司法試験法に違反している」ことの具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、司法試験予備試験については、司法試験委員会において、実際の試験結果に基づき、法科大学院修了者と同等の学識等を有するかどうかを判定するという観点から適切に合格者が決定されていると認識している。

三の1について

 御指摘の古川禎久法務大臣(当時)の答弁は、「規制改革推進のための三か年計画(再改定)」(平成二十一年三月三十一日閣議決定)において、「予備試験合格者に占める本試験合格者の割合と法科大学院修了者に占める本試験合格者の割合とを均衡させる」とされていることを踏まえたものである。

三の2及び3について

 お尋ねの「司法試験最終合格者の大量増員」の具体的に意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難であるが、関係閣僚で構成する法曹養成制度改革推進会議において平成二十七年六月三十日に決定した「法曹養成制度改革の更なる推進について」においては、「今後の法曹人口の在り方」について、「新たに養成し、輩出される法曹の規模は、司法試験合格者数でいえば、質・量ともに豊かな法曹を養成するために導入された現行の法曹養成制度の下でこれまで直近でも千八百人程度の有為な人材が輩出されてきた現状を踏まえ、当面、これより規模が縮小するとしても、千五百人程度は輩出されるよう、必要な取組を進め、更にはこれにとどまることなく、関係者各々が最善を尽くし、社会の法的需要に応えるために、今後もより多くの質の高い法曹が輩出され、活躍する状況になることを目指すべきである。」などとしており、新たに養成し、輩出される法曹の規模に関するこの指針に沿って必要な取組を進めることとしている。

四について

 御指摘の「その破綻は明らかであり」並びにお尋ねの「法科大学院への「優遇」」及び「法科大学院の「延命措置」」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、法科大学院における教育の充実を図るため、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第四十四号)による改正後の法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(平成十四年法律第百三十九号)の趣旨を踏まえ、法曹養成制度改革を着実に実施しているところである。

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