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答弁本文情報

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令和四年十月二十八日受領
答弁第一八号

  内閣衆質二一〇第一八号
  令和四年十月二十八日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員松原仁君提出不動産を取得した外国法人の実質的支配者情報の収集に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松原仁君提出不動産を取得した外国法人の実質的支配者情報の収集に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「資本取引を行うことについて許可を受ける義務を課した不動産」及び「凍結した不動産」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

二について

 三十七の国及び地域並びに二つの国際的な機関が参加するマネー・ローンダリング等に関する金融活動作業部会(以下「FATF」という。)のマネー・ローンダリングに関する勧告においては、お尋ねの「法人の実質的支配者情報」について、「各国は、権限ある当局が、適時に、法人の受益所有及び支配について、十分で、正確なかつ時宜を得た情報を入手することができ、又はそのような情報にアクセスできることを確保すべきである。」(仮訳)とされている。

三について

 FATFが令和三年八月に公表した対日相互審査の評価において、我が国のマネー・ローンダリング対策等は、全体として成果を上げていると評価された一方で、法人制度が悪用されることの防止等について優先的に取り組む必要がある旨の指摘を受けた。具体的には、例えば、「法人について、正確かつ最新の実質的支配者情報はまだ一様に得られていない。」(仮訳)とされたところである。

四について

 お尋ねの「「FATF勧告」や第四次対日相互審査報告書の趣旨」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、政府としては、「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の推進に関する基本方針」(令和四年五月十九日マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策政策会議決定)に基づき、令和四年一月に運用が開始された実質的支配者リスト制度の利用促進を図るとともに、法人の実質的支配者情報の一元的、継続的かつ正確な把握を可能とする枠組みに関する制度整備に向けた検討を進めることとしている。

五及び六について

 御指摘の「外国法人の実質的支配者の変更による不動産の実質的な所有権移転があった場合」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、国際的な議論においては、各国に対して、法人の透明性を向上させ、法人制度が悪用されることを防止する観点から、法人の実質的支配者情報を把握する制度の構築が求められているものと認識しており、政府としては、四についてで述べたとおり、「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の推進に関する基本方針」に基づき、令和四年一月に運用が開始された実質的支配者リスト制度の利用促進を図るとともに、法人の実質的支配者情報の一元的、継続的かつ正確な把握を可能とする枠組みに関する制度整備に向けた検討を進めることとしている。

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