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答弁本文情報

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令和四年十二月二日受領
答弁第三一号

  内閣衆質二一〇第三一号
  令和四年十二月二日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員大河原まさこ君提出都市計画決定手続への住民参加と都市計画法第十六条第一項の公聴会開催に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員大河原まさこ君提出都市計画決定手続への住民参加と都市計画法第十六条第一項の公聴会開催に関する質問に対する答弁書


一について

 市町村(都市計画法(昭和四十三年法律第百号。以下「法」という。)第八十七条の三第一項の規定により、特別区の存する区域において都が定めることとされている都市計画については、都。以下同じ。)が法第四条第九項に規定する地区計画等(以下単に「地区計画等」という。)の案を作成するに当たり、法第十六条第二項の規定に基づき地区計画等の案に係る区域内の土地の所有者その他利害関係者の意見を求めた場合において、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置(以下「公聴会の開催等の措置」という。)を講ずることは、法上妨げられていない。

二について

 法第十六条第一項の規定は、同条第二項の規定に基づき市町村が地区計画等の案に係る区域内の土地の所有者その他利害関係者の意見を求めた場合においてもなお、公聴会の開催等の措置を講ずることを求めるものではない。
 その上で、このような場合に、市町村が公聴会の開催等の措置を講ずるか否かについては、地区計画等の案の作成に関する事務が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第八項に規定する自治事務(以下単に「自治事務」という。)であることから、当該市町村において判断されるべきものであるが、国土交通省としては、当該市町村において、地区計画等の案の作成に当たり、利害関係者、住民等の意向を十分に把握し、当該意向が反映されるよう努めることが望ましいと考えている。

三及び四について

 市町村が地区計画等の案を作成する場合には、法第十六条第二項の規定に基づき、当該案に係る区域内の土地の所有者その他利害関係者の意見を求めることとしているところ、「住民の公開の場での意見陳述の機会が確保される必要がある」、「影響を受ける住民の意見陳述の機会を確保すべきである」及び「公聴会を開催するべきである」との御指摘については、地区計画等の案の作成に関する事務が自治事務であることから、公聴会の開催等の措置を講ずるか否かについては、当該市町村において判断されるべきものであるが、国土交通省としては、当該市町村において、地区計画等の案の作成に当たり、利害関係者、住民等の意向を十分に把握し、当該意向が反映されるよう努めることが望ましいと考えている。

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