答弁本文情報
令和四年十二月九日受領答弁第三五号
内閣衆質二一〇第三五号
令和四年十二月九日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 細田博之 殿
衆議院議員福田昭夫君提出政府がすすめるガバメントクラウドに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員福田昭夫君提出政府がすすめるガバメントクラウドに関する質問に対する答弁書
一について
御指摘の著書については承知しているが、御指摘の真偽不明の情報に基づいた質問にお答えすることは差し控えたい。
二について
御指摘の「データセンター等の電気設備」の具体的な範囲が必ずしも明らかではないが、デジタル庁において公募を行った「デジタル庁におけるガバメントクラウド整備のためのクラウドサービスの提供−令和四年度募集−」に係る契約の契約相手先企業であるクラウドサービス提供事業者(以下「令和四年度ガバメントクラウドサービス提供事業者」という。)は、日本国内にデータセンターを設置している。
三について
令和四年度ガバメントクラウドサービス提供事業者が提供する「クラウド名」については、Amazon WebServices、Google Cloud Platform、Microsoft Azure及びOracle Cloud Infrastructureである。「契約期間」については、いずれも令和四年十月三日から令和五年三月三十一日までである。「契約額」については、令和四年度ガバメントクラウドサービス提供事業者に対して支払う代金は、令和四年度ガバメントクラウドサービス提供事業者との間で締結した契約に基づき設定した単価に、毎月のクラウドサービスの利用量を乗じて得た金額であり、令和四年十月における代金は、Amazon Web Services, Inc.に対して三千九百四十六万五百七円、グーグル・クラウド・ジャパン合同会社に対して三百八万八千八百五十一円、Microsoft Corporationに対して零円、日本オラクル株式会社に対して零円である。「契約内容」については、令和四年度ガバメントクラウドサービス提供事業者との間で締結したクラウドサービス基本契約書及び技術仕様等が記載された調達仕様書について、デジタル庁のウェブサイトにおいて公表しているところである。
また、御指摘の「中央省庁の政務三役及び国家公務員の人事・給与や文書管理等」に関する業務についてのアプリケーションの作成については、令和四年度ガバメントクラウドサービス提供事業者との間で締結した契約に含まれていない。
四について
お尋ねの「中央省庁の政務三役及び国家公務員の個人情報や公文書を外国のデジタル業者に任せる」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、三についてで述べたとおり、令和四年度ガバメントクラウドサービス提供事業者は、御指摘の「中央省庁の政務三役及び国家公務員の個人情報や公文書」に関する業務についてのアプリケーションの作成を行っていない。
五について
御指摘の「令和四年度ガバメントクラウドを受注した米国の四社は、地方公共団体の統一・標準システムも作成する」との事実はない。
六について
お尋ねの「国民の命の次に大切な二十の個人情報を外国のデジタル業者に任せる」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、五についてで述べたとおり、御指摘の「令和四年度ガバメントクラウドを受注した米国の四社は、地方公共団体の統一・標準システムも作成する」との事実はない。
七について
我が国においては、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)等により、必要な規定が定められているところである。
八について
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和三年法律第四十号)第十条において、「地方公共団体は、デジタル社会形成基本法第二十九条に規定する国による環境の整備に関する措置の状況を踏まえつつ、当該環境においてクラウド・コンピューティング・サービス関連技術を活用して地方公共団体情報システムを利用するよう努めるものとする」と規定されており、地方公共団体にガバメントクラウドの利用を義務付けているものではない。