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答弁本文情報

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令和四年十二月十三日受領
答弁第三九号

  内閣衆質二一〇第三九号
  令和四年十二月十三日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員井坂信彦君提出リンの過剰摂取を防ぐための食品表示法等改正に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員井坂信彦君提出リンの過剰摂取を防ぐための食品表示法等改正に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「回避する計画」の意味するところが必ずしも明らかではないが、厚生労働省においては、食事による栄養摂取量の基準(平成二十七年厚生労働省告示第百九十九号。以下「食事摂取基準」という。)において、国民がその健康の保持増進を図る上で、食事により摂取することが望ましい熱量及び栄養素の量に関する事項について定め、五年に一度、その見直しを行っているところであり、御指摘の「リンの摂取基準」については、引き続き、食事摂取基準の見直しを行う中で、国内外の学術論文等の最新の科学的知見を収集し、その結果を踏まえて検討してまいりたい。

二及び三について

 食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第四条第一項の規定により定められた食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)においては、生活習慣病との関連を始めとする消費者への表示の必要性等を勘案して、食品関連事業者が容器包装に入れられた加工食品(業務用加工食品を除く。)を販売する際(設備を設けて飲食させる場合を除く。)に、容器包装に表示しなければならない栄養成分の量及び熱量に関する事項(以下「義務表示事項」という。)並びに容器包装への表示を積極的に推進するよう努めなければならない栄養成分の量に関する事項(以下「推奨表示事項」という。)を、それぞれ定めている。
 リンについては、リンの摂取量と生活習慣病との関連が必ずしも明確ではなく、消費者への表示の必要性があるとまでは考えられないことから、現時点においては、食品表示基準において、義務表示事項又は推奨表示事項とする考えはない。

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