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答弁本文情報

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令和四年十二月十六日受領
答弁第五四号

  内閣衆質二一〇第五四号
  令和四年十二月十六日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員城井崇君提出北九州市における洋上風力発電産業の総合拠点化に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員城井崇君提出北九州市における洋上風力発電産業の総合拠点化に関する質問に対する答弁書


一について

 御指摘の「西日本地域」については、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号。以下「再エネ海域利用法」という。)第八条第一項に基づき令和四年九月三十日に長崎県西海市江島沖を海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域(以下「促進区域」という。)に指定したところである。引き続き、再エネ海域利用法に基づき、御指摘の「西日本地域」を含め、促進区域の指定を着実に進めてまいりたい。

二について

 サプライチェーン対策のための国内投資促進事業費補助金に採択された事業(以下「補助対象事業」という。)の事業期間については、令和四年十二月二日に「サプライチェーン対策のための国内投資促進事業費補助金実施要領」(令和二年五月一日経済産業大臣制定)を改正し、事業開始後の事業環境の変化によって当初の完了予定日までに完了することができないやむを得ない理由を確認できた補助対象事業について、令和七年度末までの期間を限度として必要と認められる範囲でその事業期間の延長を行うことを可能としたところである。

三について

 御指摘の「北九州市の総合拠点の機能拡充に資する支援」としては、これまで、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条の四第一項の規定に基づき、令和二年九月に北九州港を海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾に指定することで、同項に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭を構成する行政財産を貸し付けることができるようにするとともに、令和二年度より同港の港湾施設の整備に係る予算措置を講じてきているところである。同港に対する支援については、今後も、再エネ海域利用法第二条第二項に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備に係る技術動向等を踏まえつつ、必要に応じ検討してまいりたい。

四について

 日本版セントラル方式の確立に向けては、規制改革実施計画(令和四年六月七日閣議決定)に基づき、環境影響評価の制度の最適な在り方を検討しているところであり、また、同方式についての検討の一環として、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十六号)により独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構に新たな業務を追加し、洋上風力発電の基本設計に必要な風況や海底地盤等の調査の実施に係る支援を進めているところである。

五について

 お尋ねの「送電網強化」に係る支援については、御指摘の「九州中国間」を含め、電力広域的運営推進機関が令和四年度をめどに作成を進めている全国大での計画的な広域連系系統の形成に向けたマスタープラン等を踏まえて、検討を進めていく考えである。

六について

 風力発電の産業化を推進するための人材育成については、産学官でその在り方についての議論を進めるとともに、洋上風力の事業開発を担う人材等の育成に向けたカリキュラムの開発や訓練施設等の整備に要する費用を補助しているところである。

七について

 北九州港におけるカーボンニュートラルポートの形成に向けた取組を進める北九州市に対して、同市が進める「北九州港CNP形成計画」の作成に要する経費に対する補助や、同市が設置した「北九州港カーボンニュートラルポート(CNP)協議会」への参画などを通じた技術的支援を行っているところである。今後、同計画の実施に対する支援について、同市等からの要請に応じて検討してまいりたい。

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