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答弁本文情報

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令和四年十二月十六日受領
答弁第五七号

  内閣衆質二一〇第五七号
  令和四年十二月十六日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員松原仁君提出ウイグル人強制労働に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松原仁君提出ウイグル人強制労働に関する再質問に対する答弁書


 「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和四年九月ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)における「取引停止も検討する必要がある」との記載については、同ガイドラインにおける「取引停止は、自社と人権への負の影響との関連性を解消するものの、負の影響それ自体を解消するものではなく、むしろ、・・・人権への負の影響がさらに深刻になる可能性もある。このため、・・・直ちにビジネス上の関係を停止するのではなく、まずは、サプライヤー等との関係を維持しながら負の影響を防止・軽減するよう努めるべきである。したがって、取引停止は、最後の手段として検討され、適切と考えられる場合に限って実施されるべきである」との考え方に基づくものであるとともに、国際的な考え方を示した「責任ある企業行動のためのOECDデュー・ディリジェンス・ガイダンス」(二千十八年五月経済協力開発機構作成)と整合するものであり、また、手続面においても、経済産業省で開催された有識者等をその構成員とする「サプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン検討会」における検討及びパブリックコメントの実施を経て同ガイドラインに記載したものであるため、御指摘のように「直ちに「取引停止」を行う「必要がある」と改訂」することが妥当であるとは考えていない。
 なお、人権侵害に対する我が国の姿勢については、令和四年四月十五日の参議院本会議において、岸田内閣総理大臣が、「人権を始めとした普遍的価値を守り抜くことを重視しており、・・・深刻な人権侵害については、省庁横断的に取り組むとともに、米国などの同盟国、同志国と緊密に連携してしっかりと声を上げていきます」と述べているとおりである。

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