答弁本文情報
令和五年二月十七日受領答弁第五号
内閣衆質二一一第五号
令和五年二月十七日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 細田博之 殿
衆議院議員松原仁君提出安保理における金正恩委員長の人道犯罪責任追及に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員松原仁君提出安保理における金正恩委員長の人道犯罪責任追及に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねについては、国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号)第二十七条2は、「手続事項に関する安全保障理事会の決定は、九理事国の賛成投票によつて行われる。」と規定している。なお、同条3は、「その他のすべての事項に関する安全保障理事会の決定は、常任理事国の同意投票を含む九理事国の賛成投票によつて行われる。」と規定している。
二について
北朝鮮の人権状況について、国際連合安全保障理事会で議論が行われることは有意義であると認識しているが、今後の対応について、現時点で予断をもってお答えすることは差し控えたい。
三について
お尋ねについては、我が国は、御指摘の国際連合総会本会議における北朝鮮人権状況決議について、無投票採択に参加した。なお、政府としては、当該決議のフォローアップに関し、関係国と効果的な方法を協議していく考えである。