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答弁本文情報

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令和五年三月十七日受領
答弁第一六号

  内閣衆質二一一第一六号
  令和五年三月十七日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員長妻昭君提出消えた死者年金に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出消えた死者年金に関する質問に対する答弁書


一について

 日本年金機構(以下「機構」という。)が運営するねんきんネットの機能の一つである「持ち主不明記録検索」(以下「検索機能」という。)については、現在、機構のホームページにおいて死亡者の年金記録を検索することができる旨を明示の上、周知を行っているところであり、令和五年五月からは、ねんきん定期便においても検索機能について記載し、周知を行うことを予定している。「いくらの予算を使ってPRするのか」とのお尋ねについては、これらの周知は機構のホームページ及びねんきん定期便という既存の手段を用いて実施するものであるため、これらの周知のみに係る具体的な予算額をお示しすることは困難である。

二について

 検索機能による検索の対象となる年金記録については、平成十九年に公表した未統合記録(平成十八年六月一日時点において基礎年金番号で管理されていない社会保険オンラインシステム上の年金記録をいう。以下同じ。)からこれまでに基礎年金番号に統合された未統合記録を除いたものとしていたところ、この中には、基礎年金番号の導入前に支給された年金等に係る未統合記録(以下「既支給記録」という。)が含まれており、これらは今後の年金の給付に結び付くものではないため、検索時に適切な結果が表示されない不具合が生じていた。このため、機構において、検索機能の利用者に混乱が生じないよう、検索機能の改修を行い、令和五年二月から、同年一月までに把握した既支給記録を検索の対象から除外しているところであり、さらに、他の既支給記録が検索の対象となっていないかについて、現在調査しているところである。

三について

 機構においては、令和五年二月から、機構が公表している「未統合記録(五千九十五万件)の解明状況(令和四年九月時点)」(以下「解明状況」という。)における「死亡者に関連する記録」を中心とした未統合記録に関するサンプル調査を実施している。具体的には、解明状況における「死亡者に関連する記録」及び「持ち主の手がかりがいまだ得られていない記録」について、住所に関する情報が存在し、保険料納付記録等の一定の条件により年金の給付に結び付く可能性があるケースを抽出し、順次、機構の職員が戸別訪問を実施しているところであり、戸別訪問によっても遺族について確認できない場合には、必要に応じ、戸籍謄本等の交付の請求により更なる調査を行うこととしている。当該サンプル調査については、現在、引き続き、対象となるケースの抽出を行っているところであり、お尋ねの「予算」、「対象件数」及び「期限の目途」について現時点でお答えすることは困難である。

四について

 「いわゆる消えた年金として持ち主が確定(住所氏名勤務先など)された記録のうち、持ち主が死亡した方については、これまでどのような対応を取ってきたのか。また、なぜ、判明した住所と氏名にご遺族様へ、として郵便でお知らせしなかったのか」とのお尋ねについては、「死亡した方」(以下「死亡者」という。)に係る遺族年金を受給している者がいる場合は、当該死亡者に係る遺族年金を受給している者に対して当該死亡者に係る年金記録の確認を行うため、ねんきん特別便又は年金記録の確認のお知らせ(以下「ねんきん特別便等」という。)を送付しているところであるが、当該死亡者に係る遺族年金を受給している者がいない場合は、当該死亡者に係る遺族年金又は未支給の年金(以下「遺族年金等」という。)を請求できる遺族を特定することが困難であるとともに、遺族を特定できないまま当該死亡者の住所にねんきん特別便等を送付することは、当該ねんきん特別便等を受領した者が当該死亡者に係る遺族年金等を請求できない場合に誤解を生じさせるおそれがあること、個人情報保護の観点から適当ではないこと等から慎重であるべきものと考えており、お尋ねのような「お知らせ」は行っておらず、当該死亡者に係る遺族年金等の請求時に併せて、年金記録の確認に取り組んでいる。
 また、お尋ねの「いわゆる消えた年金として持ち主が確定(住所氏名勤務先など)された記録のうち、持ち主が死亡した方の記録」については、解明状況における「死亡者に関連する記録」約七百五十万件が該当するものと考えており、その場合には、お尋ねの「持ち主の手がかりがいまだ得られていない記録八百二十六万件」に含まれていないこととなる。

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