答弁本文情報
令和五年三月二十八日受領答弁第二三号
内閣衆質二一一第二三号
令和五年三月二十八日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 細田博之 殿
衆議院議員櫻井周君提出大阪・夢洲地区特定複合観光施設の建設予定地の地盤問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員櫻井周君提出大阪・夢洲地区特定複合観光施設の建設予定地の地盤問題に関する質問に対する答弁書
一から八までについて
特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号。以下「法」という。)第九条第一項の規定に基づき、令和四年四月二十七日に大阪府から認定の申請があった特定複合観光施設区域の整備に関する計画については、法第五条第一項の規定に基づき定められた「特定複合観光施設区域の整備のための基本的な方針」(令和二年十二月十八日特定複合観光施設区域整備推進本部決定)に基づき国土交通省に設けられた有識者から構成される審査委員会において、土壌汚染や地盤沈下に係る対策、地域における合意形成等を含む多岐にわたる審査項目について審査を行っているところであり、お尋ねについてお答えすることは差し控えたい。
九について
御指摘の「地盤沈下はさらに進むことになる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、夢洲のような埋立地において建築物を建築するに当たっては、地盤沈下を抑制するための工法が存在するものと承知している。