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答弁本文情報

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令和五年三月二十八日受領
答弁第二九号

  内閣衆質二一一第二九号
  令和五年三月二十八日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員長妻昭君提出「ルフィ」を名乗る人物がかかわる広域強盗事件に行政から流出した情報が悪用された疑いに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出「ルフィ」を名乗る人物がかかわる広域強盗事件に行政から流出した情報が悪用された疑いに関する質問に対する答弁書


 お尋ねの「これらの報道」について、御指摘のような報道があることは承知している。
 「「ルフィ」を名乗る人物がかかわる広域強盗事件に行政機関(出先機関を含む国の各府省庁及び独立行政法人、地方公共団体及び地方独立行政法人。以下同じ)から流出した情報が悪用された又はその疑いのあるケースを把握しているか、該当する行政機関ごとに件数と事例をお示し願いたい。把握していない場合、「ルフィ」を名乗る人物がかかわる広域強盗事件に行政機関から流出した情報が悪用されたか否かを徹底的に調査していただきたいと考えるが、いかがか」とのお尋ねについては、捜査中の事件に関わることであるため、お答えを差し控えたい。
 お尋ねの「行政機関から流出した個人情報のうち、犯罪に使われた又は犯罪に使われたことが疑われるケース」の具体的に意味するところが明らかではないため、「何件あるのか、行政機関ごとに件数と事例をお示し願いたい。また、誰がどのような目的で情報を漏らしたのかもケースごとにお示し願いたい」とのお尋ねについてお答えすることは困難である。
 お尋ねの「日本年金機構から個人情報が流出したケース」及び「国税庁から個人情報が流出したケース」としては、例えば、個人情報が記載された文書の誤交付により個人情報が漏えいした例がある。また、お尋ねの「その流出した情報が犯罪に使われた疑いがあるもの」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
 お尋ねの「これまで講じられた防止策、今後、講じようとする防止策」については、個人情報保護委員会において、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)第百五十三条の規定による行政機関等における個人情報等の取扱いに関する事務の実施状況についての実地調査、法第百五十四条の規定による行政機関の長等に対する指導及び助言等により、法第五章の規定の円滑な運用を確保することとされており、また、令和五年四月一日以降、新たに、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)第五十一条の規定による改正後の法(以下「新法」という。)第二条第十一項第二号に規定する地方公共団体の機関及び同項第四号に規定する地方独立行政法人についても、新法第五章の規定が適用されることを踏まえ、引き続き、法を適切に運用し、個人情報の漏えい等を未然に防止してまいりたい。

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