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答弁本文情報

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令和五年四月四日受領
答弁第三七号

  内閣衆質二一一第三七号
  令和五年四月四日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員大西健介君提出政府職員の動画投稿アプリ「TikTok(ティックトック)」の利用の規制に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員大西健介君提出政府職員の動画投稿アプリ「TikTok(ティックトック)」の利用の規制に関する質問に対する答弁書


一及び二について

 お尋ねの「政府職員のTikTokの使用を明確に禁止する」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、我が国の政府機関等においては、「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準(令和三年度版)」(令和三年七月七日サイバーセキュリティ戦略本部決定)等に基づき、原則として、要機密情報(同基準における「要機密情報」をいう。以下同じ。)を取り扱う場合には、御指摘の「TikTok」をはじめとするSNS等の民間事業者等が不特定多数の利用者に対して提供する、画一的な約款や規約等への同意のみで利用可能となる外部サービスを利用することはできないこととしており、また、広報等の要機密情報を取り扱わない場合であっても、各政府機関等においては、様々なリスクを十分に踏まえ、必要に応じ講ずべき措置についての助言を内閣官房に求め、情報システムセキュリティ責任者の承認を得た上で必要なもののみを利用することとしている。こうした仕組みは、特定の国や企業の製品やサービスを排除するものではないが、リスクが高いと判断されたSNS等のアプリケーションが利用されることがないことを担保するものであり、お尋ねの「先進国各国の規制と比して不十分」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府機関等のサイバーセキュリティ対策としては、不十分であるとは考えていない。

三について

 お尋ねの「大臣、副大臣、政務官がTikTokを使用しているか」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、国務大臣、副大臣及び大臣政務官が利用する政府機関等が支給する端末において、御指摘の「TikTok」はインストールしていない。

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