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答弁本文情報

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令和五年六月二日受領
答弁第六六号

  内閣衆質二一一第六六号
  令和五年六月二日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員鈴木庸介君提出高度外国人材の受入れに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木庸介君提出高度外国人材の受入れに関する質問に対する答弁書


一について

 御指摘の「日本での納税実態がほぼない」及び「永住権の取得後も納税先を海外に設定し続ける」の具体的に意味するところが明らかではないため、お尋ねについて一概にお答えすることは困難であるが、一般論としては、御指摘の「特別高度人材」である者であって「高度専門職」の在留資格をもって本邦に在留している外国人が「永住者」の在留資格への変更の許可を受けるためには、その申請時に有する「高度専門職」の在留資格に応じた活動を本邦において行い、当該活動による収入又は報酬に係る納税義務を履行していることなどの要件が満たされている必要がある。

二について

 御指摘の「特別高度人材」である者として「高度専門職」の在留資格認定証明書の交付申請又は「高度専門職」の在留資格への在留資格変更申請をすることが想定される外国人の数については、社会経済情勢の変化等様々な要因が影響すると考えられるため、一概にお答えすることは困難である。

三について

 御指摘の「申請する」の対象が必ずしも明らかではないが、「高度専門職」の在留資格認定証明書の交付申請又は「高度専門職」の在留資格への在留資格変更申請をしようとする外国人は、御指摘の「高度人材ポイント制度」では、学歴、職歴、年収等に基づいた加算項目における点数に、日本語能力、従事している事業等に基づいた特別加算項目における点数を加えた合計が七十点以上である場合に「高度専門職」の在留資格が付与されることとなるが、該当する項目の各々について疎明資料を提出する必要があり、一定の書類提出の事務負担が生ずる。
 一方、御指摘の「特別高度人材」制度では、御指摘の「高度人材ポイント制度」と比較して、学歴又は職歴及び年収において求められる水準は高いものの、これらのみにつき疎明資料を提出すれば足りるため、申請の際の書類提出の事務負担が少なく、加えて、「高度専門職」の在留資格が付与された後には、大規模空港等に設置されている優先レーンの使用が可能になるなどの優遇措置が受けられることとなる。

四について

 御指摘の「主な納税先を日本にすること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「特別高度人材」制度は令和五年四月二十一日から運用が開始されたところであり、御指摘の「特別高度人材」制度を用いた外国人に係る永住許可の取扱いを変更することは検討していない。

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