答弁本文情報
令和五年六月十三日受領答弁第七二号
内閣衆質二一一第七二号
令和五年六月十三日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 細田博之 殿
衆議院議員中谷一馬君提出海外に居住している年金受給者に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員中谷一馬君提出海外に居住している年金受給者に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「海外に居住している年金受給者に係る現況届による確認の対象者数」について、令和四年度において、日本年金機構(以下「機構」という。)への国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第十八条の二第一項等に規定する届書(以下「現況届」という。)の提出の対象となった海外に居住している年金受給者は、約四万四千人である。
二及び三について
現況届は、機構において、年金受給者の生存又は死亡の事実の確認を行い、年金給付の支払の一時差止めの要否を判断する事務の実施に当たって用いられるものであるところ、当該事務は、個々の年金受給者からの現況届の提出の有無を把握することにより適切に実施しており、当該事務の実施に当たり、お尋ねの「現況届の提出件数、現況届の未提出件数について最新の数値」及び「死亡者数の推移及び現況届の未提出による年金支給の差止件数の推移」を把握する必要がないため、これらの数値等については、機構及び厚生労働省において、集計し、又は統計を取っておらず、お答えすることは困難である。
四について
海外に居住している年金受給者が、正当な理由がなく現況届を提出しなかったときは、年金給付の支払を一時差し止めることとしているところ、現時点において、新型コロナウイルス感染症の影響によって郵便の受付が停止され、又は配送が遅延している国又は地域に居住する者に対する年金給付を除き、海外に居住している年金受給者が機構に現況届を提出していない場合、年金給付の支払が行われることはない。
五について
機構における現況届の保存期間は五年であるところ、機構における法人文書の保存期間については、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第十一条の規定に基づき当該法人文書の管理が適正に行われることを確保するため、同法第十三条の規定に基づき機構が策定した日本年金機構文書管理規程(平成二十二年日本年金機構規程第十二号)において定められており、機構における現況届の保存期間についても、同規程に従って設定されているものと承知している。