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答弁本文情報

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令和五年六月二十日受領
答弁第九一号

  内閣衆質二一一第九一号
  令和五年六月二十日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員青山大人君提出マイナンバーカードと一体化した健康保険証の制度に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員青山大人君提出マイナンバーカードと一体化した健康保険証の制度に関する質問に対する答弁書


一について

 御指摘の「誤登録」について、医療保険者から被保険者等本人のものと異なる個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)が「医療保険者等向け中間サーバー等」(以下「中間サーバー」という。)に登録された事案(以下「誤登録の事案」という。)については、医療保険者からの報告に基づいてその内容を把握し、各誤登録の事案の「誤登録の生じた原因」等を踏まえて、必要な対策を講じているところである。
 具体的には、被保険者の資格取得届等に個人番号が記載されていない場合に、医療保険者が、地方公共団体情報システム機構への照会を行う際、誤って当該被保険者等本人のものとは異なる個人番号を取得し、中間サーバーに登録したことが、「誤登録の生じた原因」の一つとして考えられることから、こうした誤登録の事案の新たな発生を防ぐため、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)等を改正し、被保険者の資格取得届等における個人番号の記載義務の明確化等を行うとともに、医療保険者が誤ったデータを登録することがないよう、医療保険者が個人番号を登録する際の基本的な留意事項を定めた通知を改正した。また、既に中間サーバーに登録済みのデータについても、全医療保険者において点検作業を行っているほか、オンライン資格確認等システムを運用する社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険中央会においても、登録済みデータ全体の確認を行い、誤りの疑いがあるものについて被保険者等本人への確認等を行うこととしている。
 こうした取組により、現在、正確なデータの登録の徹底を図り、誤登録の事案の再発防止等に取り組んでいることから、御指摘のような「防止対策ガイドライン」の「策定」や「令和六年秋とされている・・・当初の目標」に「固執」しない「期限設定」を行うことは考えていないが、個人番号カードと健康保険証の一体化(以下「一体化」という。)のメリットを着実に実現できるよう、令和六年秋に予定されている健康保険証の廃止に向けて、環境を整備してまいりたい。

二について

 介護施設等における入所者の個人番号カードの管理の在り方については、「マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会」の「中間とりまとめ」を踏まえ、現在、関係団体の意見も聴きながら検討を行っているところである。

三について

 一体化については、健康情報を把握することが困難な方を含め、患者は本人の健康や医療に関するデータに基づいたより適切な医療を受けることが可能となるなど、様々なメリットがあることを踏まえ、令和六年秋に健康保険証を廃止することとしており、健康保険証の廃止等を内容とする国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)等の改正を含む行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号。以下「改正法」という。)が、令和五年六月二日に成立し、同月九日に公布されたところである。
 現行の健康保険証については、改正法の施行日から、最大一年間有効とする経過措置を設けているほか、一体化に当たっては、高齢者の方々にもより適切な医療を受けていただけるよう、介護施設等や支援団体等に協力いただける体制を整備することが重要であると考えており、関係府省で連携しつつ、当該体制の整備に向けた検討を進めているところ、御指摘のような「思い切った運用改善」を行うことは考えていないが、介護施設等の現場の実態に応じた対応が可能となるよう、きめ細かな対応を行ってまいりたい。

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