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答弁本文情報

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令和五年六月二十三日受領
答弁第九二号

  内閣衆質二一一第九二号
  令和五年六月二十三日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員大河原まさこ君提出焼却場建設に係る政府の地方自治体への補助金交付に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員大河原まさこ君提出焼却場建設に係る政府の地方自治体への補助金交付に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねについては、御指摘の「一般廃棄物処理施設」を「自治体の独自事業」として設置するに当たって、当該設置を行う市町村は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第九条の三第一項の規定により、都道府県知事への届出を行わなければならないとされている。

二について

 お尋ねの「国の技術的指針」及び「都市計画」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、循環型社会形成推進交付金の交付に当たっては、「循環型社会形成推進交付金交付取扱要領」(平成十七年四月十一日付け環廃対発第〇五〇四一一〇〇二号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知別紙)において、同交付金の交付の対象となる事業が「ごみ処理施設性能指針」(平成十年十月二十八日付け生衛発第一五七二号厚生省生活衛生局水道環境部長通知別添)等に適合していること、同交付金の交付の対象となる事業を実施する市町村(一部事務組合、広域連合及び特別区を含む。)が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第五条の二第一項に規定する基本方針に沿って循環型社会形成推進地域計画を作成し環境省の承認を受けること等の要件を満たす必要がある。
 また、お尋ねの「隣接自治会の同意」及び「環境アセスメント」については、同交付金の交付の要件とはしていない。

三について

 御指摘の「覚書や協定書、同意書」の具体的な内容が明らかではないため、お尋ねについて一概にお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、二についてで述べたとおり、「隣接自治会の同意」については、循環型社会形成推進交付金の交付の要件とはしていない。

四について

 御指摘の「そうした約束事」の具体的な内容が明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。

五について

 お尋ねの「基礎自治体」を含め、国が地方公共団体に補助金を交付できるとする規定については、例えば、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第十六条において、国は、「その施策を行うため特別の必要があると認めるとき又は地方公共団体の財政上特別の必要があると認めるときに限り、当該地方公共団体に対して、補助金を交付することができる」とされている。
 また、お尋ねの「自治体」を含め、補助金の交付の対象となる事務又は事業を行う者のお尋ねの「義務」については、例えば、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第十一条第一項において、「法令の定並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件その他法令に基く各省各庁の長の処分に従い、善良な管理者の注意をもつて補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用・・・をしてはならない」とされている。

六について

 お尋ねのとおりである。

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