衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
令和五年六月二十三日受領
答弁第一〇〇号

  内閣衆質二一一第一〇〇号
  令和五年六月二十三日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員新垣邦男君提出地方公務員の職員採用方法の多様化に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員新垣邦男君提出地方公務員の職員採用方法の多様化に関する質問に対する答弁書


一、二及び八から十までについて

 「採用方法を無制限に選考のみとすることは適切かどうか」、「選考することが出来る基準については、地方公務員法の規定や、国家公務員の運用を留意する必要があると考えるが、政府の見解を示されたい」、「地方公共団体の年齢構成の偏りを是正することを理由」として「年齢制限をすることは適切かどうか」及び「選考による採用を・・・実施することはできるか」並びに「同じ職種について、競争試験と選考による採用を同時に行うことは可能かどうか」とのお尋ねについては、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十七条の二第一項の規定により、人事委員会(同法第十七条第二項に規定する人事委員会をいう。以下同じ。)を置く地方公共団体においては、職員の採用は、競争試験によるものとしつつ、人事委員会規則(同法第十七条の二第一項に規定する人事委員会規則をいう。)で定める場合には選考によることを妨げないこととされていること、また、同法第十七条の二第二項の規定により、人事委員会を置かない地方公共団体においては、職員の採用は、競争試験又は選考によるものとすることとされていることを踏まえ、任命権者がその地方公共団体の実情に応じて適切に判断すべきものと考えている。

三について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、国家公務員の選考の方法による採用において、人事院規則八−一二(職員の任免)第十八条第一項第三号では、人事院が定める基準として例えば、特殊の知識又は技能を必要とする研究官に大学院博士課程の修了要件を満たした者を採用しようとする場合を想定しており、競争試験の受験者数の減少を理由として同号を適用することは考えていない。

四、五及び七について

 「選考時の応募要件に「非常勤職員として三年以上」・・・とすることは可能かどうか」、「以下@乃至Dの項目で、・・・「能力の実証」を判定し得るか」及び「非常勤職員として職務経験を有したことをもって、職務遂行能力を有すると判定することは適切かどうか」とのお尋ねについては、地方公務員法第二十一条の二第一項の規定により、選考は、当該選考に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該選考に係る職についての適性を有するかどうかを正確に判定することをもってその目的とすることとされていることを踏まえ、選考を行う機関がその地方公共団体の実情に応じて適切に判断すべきものと考えている。

六について

 「受験者本人の知らないところで内申書(所属長評価)を作成し、二次試験時の個別面接に使用し評価することは適切かどうか」とのお尋ねについては、選考を行う機関がその地方公共団体の実情に応じて適切に判断すべきものと考えている。また、「法令に抵触するおそれはないか」とのお尋ねについては、御指摘の「法令」の具体的な範囲が明らかではなく、一概にお答えすることは困難である。

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.