答弁本文情報
令和五年六月二十三日受領答弁第一〇四号
内閣衆質二一一第一〇四号
令和五年六月二十三日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 細田博之 殿
衆議院議員城井崇君提出船員税制に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員城井崇君提出船員税制に関する質問に対する答弁書
一について
個人住民税は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百二十三条の規定により、市町村長(特別区の区長を含む。)が特別の事情がある者に限り、当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例の定めるところにより、減免することができることとされており、船員に対して課する個人住民税の減免については、各市町村において当該船員の事情を考慮して判断すべきものと考えている。