答弁本文情報
令和五年六月二十七日受領答弁第一一七号
内閣衆質二一一第一一七号
令和五年六月二十七日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 細田博之 殿
衆議院議員奥野総一郎君提出司法書士でない民間事業者が行う登記申請を可能とするサービスに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員奥野総一郎君提出司法書士でない民間事業者が行う登記申請を可能とするサービスに関する質問に対する答弁書
一から三までについて
一般論としては、司法書士又は司法書士法人でない者が、業として、他人の依頼を受けて登記申請書類を作成したと評価されるサービスを提供した場合には、司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第一項第二号に規定する業務を行ったものとして同法第七十三条第一項の規定に違反するおそれがあるが、個別の事案が同項の規定に違反するか否かについては、個別具体的な事実関係に即して判断されるべきものであるため、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。
四及び五について
一般論としては、司法書士又は司法書士法人でない者が、業として、他人の依頼を受けて登記申請書類の作成に関する相談に応じたと評価されるサービスを提供した場合には、司法書士法第三条第一項第五号に規定する業務を行ったものとして同法第七十三条第一項の規定に違反するおそれがあるが、個別の事案が同項の規定に違反するか否かについては、個別具体的な事実関係に即して判断されるべきものであるため、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。
六及び七について
お尋ねについては、個別の事案に応じて判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、法務省としては、関係法令の規定に従って適切に対応することとしている。
八について
検察官又は司法警察員は、適式な告発がなされた場合は、これを受理した上で、法と証拠に基づき適切に対処するものと承知している。