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答弁本文情報

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令和五年六月三十日受領
答弁第一二二号

  内閣衆質二一一第一二二号
  令和五年六月三十日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員奥野総一郎君提出特別児童扶養手当の所得制限撤廃に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員奥野総一郎君提出特別児童扶養手当の所得制限撤廃に関する質問に対する答弁書


一及び二について

 お尋ねの「特別児童扶養手当制度が設けられている趣旨」及び「特別児童扶養手当に所得制限が設けられている理由」については、特別児童扶養手当は、精神又は身体に障害を有する児童の生活の安定に寄与するとともに、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的に支給されるものであり、この目的に照らして、必要な範囲で支給するため、特別児童扶養手当制度の創設時から所得制限が設けられている。

三から六までについて

 特別児童扶養手当の所得制限について、御指摘のような意見も含め様々な御意見があることは承知している。当該所得制限は、一及び二についてでお答えしたとおり、同手当の目的に照らして、必要な範囲で支給するため、設けられたものであり、その在り方については、同手当の目的等を勘案して判断されるものであることから、当該所得制限の「撤廃」については、同様に所得制限が設けられている児童扶養手当などの他の給付との関係も含め、慎重に検討していく必要があるものと考えている。

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