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答弁本文情報

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令和五年六月三十日受領
答弁第一二五号

  内閣衆質二一一第一二五号
  令和五年六月三十日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員宮本徹君提出有機フッ素化合物(PFAS)汚染から健康を守る施策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員宮本徹君提出有機フッ素化合物(PFAS)汚染から健康を守る施策に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねについては、政府として、現時点において、有機フッ素化合物(以下「PFAS」という。)の血中濃度と健康影響との関係を評価するための科学的知見は十分でなく、また、国内でPFASに関連した健康影響が生じているとの情報はないものと承知しており、お尋ねの「国内の集団での疫学研究」及び「大規模な健康調査」の実施並びに「血中濃度の基準」の策定の要否について、現時点でお答えすることは差し控えたいが、まずは、PFASに関する最新の科学的知見の収集等に努めているところである。

二について

 一についてで述べたとおり、政府として、PFASに関する最新の科学的知見の収集等に努めているところであるが、御指摘の「取水」の「停止」については、東京都が実施しているものであり、その効果をどのように評価するかについては、同都が判断すべきものと考える。

三について

 ペルフルオロ(オクタン−一−スルホン酸)(以下「PFOS」という。)及びペルフルオロオクタン酸(以下「PFOA」という。)を含め、PFASに関する対応については、環境省に設置した「PFASに対する総合戦略検討専門家会議」における科学的知見を踏まえた対応の方向性の検討及び食品安全委員会に設置した「有機フッ素化合物(PFAS)ワーキンググループ」における食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第十一条第一項に規定する食品健康影響評価に関する調査審議を踏まえ、関係府省庁が連携してその具体的方策を検討する考えであることから、お尋ねの「食品、土壌などによる暴露についての調査」の実施の要否について、現時点でお答えすることは差し控えたい。

四について

 御指摘の「規制値」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「PFOS、PFOA」に関する「水道水」の水質基準等の取扱いについて、「いつ頃までに決めるのか」については、現時点でお答えすることは困難であるが、「アメリカのEPA(環境保護庁)が発表した規制値案」だけでなく、国内外の科学的知見や飲料水中のPFOS及びPFOAに関する諸外国の規制状況等を注視するとともに、専門家の意見も踏まえつつ検討を進めているところである。

五について

 御指摘の「排出源の特定」や「汚染源の除去」については、一義的には各地域の実情に応じて地方公共団体において実施を検討すべきものと考えているが、政府として、これまで、地方公共団体に対して技術的支援を行うために、「PFOS及びPFOAに関する対応の手引き」(令和二年六月環境省水・大気環境局水環境課及び土壌環境課地下水・地盤環境室並びに厚生労働省医薬・生活衛生局水道課水道水質管理室作成。以下「手引き」という。)を作成し、地方公共団体への周知を実施してきている。また、現在、「PFASに対する総合戦略検討専門家会議」において、科学的知見に基づき、手引きの内容の更なる充実等に向けた議論を行っているところであり、引き続き、必要な技術的支援に努めてまいりたい。

六について

 御指摘の「答弁」については、御指摘の「環境補足協定」について述べたものではなく、昭和四十八年の環境に関する協力についての日米合同委員会合意について述べたものであるが、御指摘の「米側」への「調査要請や立入り許可申請等」については、同合意において、「合理的理由のある場合、県又は市町村若しくはその双方」が「調査を要請することができる」とされているところ、お尋ねの「合理的理由のある場合」に該当するか否か及び「すみやかに、米側に申請」等を行うべきか否かについては、一義的には「県又は市町村若しくはその双方」が判断するものであり、政府としてお答えすることは差し控えたい。
 PFASについては、我が国において様々な用途で使用されてきたところであり、現時点において在日米軍施設及び区域の周辺におけるPFASの検出と米軍の活動との因果関係は明らかではないが、いずれにせよ、政府としては、日米合同委員会合意等の枠組みが地元の方々の関心に応えられるように運用されていくことが重要であると考えており、同施設及び区域の内外での環境対策が実効的なものとなるよう、引き続き取り組んでいく考えである。

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