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答弁本文情報

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令和五年六月三十日受領
答弁第一四七号

  内閣衆質二一一第一四七号
  令和五年六月三十日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員松原仁君提出農地所有適格法人に対する外資規制の導入に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松原仁君提出農地所有適格法人に対する外資規制の導入に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「外国資本が戦略的に出資することで影響力を強めてきた場合」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)においては、農地を取得することができる農地所有適格法人(同法第二条第三項に規定する農地所有適格法人をいう。以下同じ。)は、同項第二号イからチまでに掲げる者(以下「農業関係者」という。)が議決権の過半を占めていること、農業に常時従事する株主が役員の過半を占めていること等の要件を満たす必要があり、また、農業関係者以外の者が農地所有適格法人の議決権の過半を占めた場合等の農地所有適格法人の要件を満たさなくなった場合には、農業委員会による勧告等を経て、同法第七条第一項の規定に基づき、最終的には当該法人の所有する農地等を国が買収することとなるため、外国資本も含めて、農業関係者以外の者が農地所有適格法人の経営を支配することは困難であると考えている。

二及び三について

 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)においては、財務大臣及び農林水産大臣は、外国投資家(同法第二十六条第一項に規定する外国投資家をいう。)が農地所有適格法人の株式又は持分を取得する場合には、同法第二十七条の規定に基づく事前届出又は同法第五十五条の五の規定に基づく事後報告を求めることとされ、この場合における株式又は持分の取得が、我が国経済の円滑な運営に著しい悪影響を及ぼすおそれがある株式又は持分の取得に該当する等と両大臣が認めるときは、両大臣は、当該外国投資家に対する当該株式又は持分の取得に係る内容の変更又は中止の勧告等を経て、同法第二十九条の規定に基づき、当該株式又は持分の全部又は一部の処分その他必要な措置を命ずることができることとされており、御指摘の「一定程度、国が関与する仕組み」を措置しているところであり、「農地所有適格法人に対して外国資本の受け入れを自由としている現行制度」とはなっていない。

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