答弁本文情報
令和五年六月三十日受領答弁第一四九号
内閣衆質二一一第一四九号
令和五年六月三十日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 細田博之 殿
衆議院議員松原仁君提出国外製スマートフォンアプリケーションの位置情報提供の強制に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員松原仁君提出国外製スマートフォンアプリケーションの位置情報提供の強制に関する質問に対する答弁書
一及び二について
総務省においては、位置情報の提供を利用条件とするスマートフォン用のアプリケーションの提供数やその提供者の住所等に関する網羅的な実態把握(以下「網羅的な実態把握」という。)を行っていない。現時点では、利用者自らがスマートフォン用のアプリケーションの安全性等を判断して取捨選択することが適当であると考えているため、網羅的な実態把握及び個別のスマートフォン用のアプリケーションの利用を控えるような周知を政府として行う必要があるとは考えていないが、一般的に、スマートフォン用のアプリケーションの利用時のプライバシーやセキュリティに関する注意点について、国民に対して政府のウェブサイト等で周知している。
三について
御指摘の「国外製スマートフォンアプリケーションプロバイダー」の意味するところが必ずしも明らかではないが、日本国内にある者に対してスマートフォン用のアプリケーションを提供する事業者であって、位置情報を取得し、取り扱う者は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)、電気通信事業における個人情報等の保護に関するガイドライン(令和四年個人情報保護委員会・総務省告示第四号)等における情報の取扱いに関する規定に従う必要があり、政府としては、これらの規定の遵守を徹底させてまいりたい。