答弁本文情報
令和五年十二月十二日受領答弁第八五号
内閣衆質二一二第八五号
令和五年十二月十二日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員馬場雄基君提出除染特別地域内の土地等に係る除去土壌等の中間貯蔵に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員馬場雄基君提出除染特別地域内の土地等に係る除去土壌等の中間貯蔵に関する質問に対する答弁書
一について
国際原子力機関(以下「IAEA」という。)の刊行物の訳文を作成し公開する場合にはIAEAの許諾を得る必要があり、お尋ねの「第一回会合サマリーレポートの全文訳」の公開時期は現時点では未定である。
また、お尋ねの「復興事業の公開性」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、IAEAが開催する除去土壌(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第二条第四項に規定する除去土壌をいう。以下同じ。)の再生利用等に関する専門家会合(以下「専門家会合」という。)については、率直な意見交換を確保する観点から、非公開とされている一方、専門家会合における議論の内容、専門家の見解等を取りまとめた「サマリーレポート」が公開されているものと承知しており、福島の復興に向けては、除去土壌の再生利用等に関する国民の理解を深めるため、分かりやすい情報の発信に努めている。
二について
お尋ねの「しっかりと」は、除去土壌の再生利用等の安全性や基準等に関する考え方を、専門家会合を通じてIAEAに適切に伝えていく趣旨で述べたものである。