答弁本文情報
令和五年十二月十九日受領答弁第一一五号
内閣衆質二一二第一一五号
令和五年十二月十九日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員吉田はるみ君提出法務省法制審議会家族法制部会の審議の進め方等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員吉田はるみ君提出法務省法制審議会家族法制部会の審議の進め方等に関する質問に対する答弁書
一について
法制審議会の委員等は、学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命するものとされているところ、同審議会家族法制部会の委員等については、同審議会に対する諮問事項に照らして適切と考えられる者を任命しているところである。
二について
法制審議会の各部会における会議の開催頻度は、各部会における検討課題の内容やその議論の状況によって様々であることから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。
三について
法制審議会家族法制部会の議事録は、法務省ホームページにおいて公開している。各回の会議の議事録を同ホームページにおいて公開するまでには各委員等による発言内容の確認等のために一定の時間を要しているが、その「議事録が公開されるまでは次回の会議を開催しないこととすべき」とは考えていない。
四について
御指摘の「パブリックコメント」についての「家族法制の見直しに関する中間試案」に対して寄せられた意見の概要は、法制審議会家族法制部会第三十回会議の参考資料として委員等に配布し、令和五年八月に法務省ホームページにおいて公開している。なお、同資料には「暫定版」と付記しているが、これは、今後の調査審議の過程で明らかな誤りが発見された場合にはその記載を修正する可能性があることを意味するものである。
五について
御指摘の「『家族法制の見直しに関する中間試案』に対して寄せられた意見の概要」においては、「団体から寄せられた意見については別紙の団体番号を付記することとし、個人からの意見については「個人」と付記すること」とした上で、「団体と個人の双方から同趣旨の意見が寄せられているものについては、団体の意見及びその団体番号のみを紹介すること」としている。したがって、掲載された個人の意見は「個人」と付記したものに限られるものではなく、「著しく偏って掲載して」いるとの御指摘は当たらないと考えている。
六について
御指摘の「意見の全容を委員に提示し審議に反映すること」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、法制審議会家族法制部会においては、委員等が「家族法制の見直しに関する中間試案」に対して寄せられた全ての意見を閲覧することができるものとしている。
七について
令和五年のオーストラリアにおける連邦家族法の改正については、その概要に関する資料を、法制審議会家族法制部会第三十四回会議の参考資料として委員等に配布しているところである。
八について
法制審議会家族法制部会の調査審議の過程においては、同部会第五回会議において諸外国の法制度について知見を有する参考人に対し各国における法制度や実情等についてのヒアリングを実施したほか、七についてで述べたとおり、令和五年のオーストラリアにおける連邦家族法の改正の概要に関する資料を委員等に配布しているところである。
九について
御指摘の「公的機関による立替払」及び「同時に養育費支払義務者から徴収する仕組み」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、離婚及びこれに関連する制度に関する規定等の見直しについては、法制審議会家族法制部会において、調査審議が行われているところであり、同部会での議論を尊重する観点から、調査審議の内容について政府として見解を述べることは差し控えたい。なお、同部会の議論の過程においては、一定の公的給付を前提とするような支援の仕組みを検討することは民事基本法制について調査審議をする法制審議会への諮問の範囲を超えるのではないかとの指摘もされたところである。