答弁本文情報
令和六年六月四日受領答弁第一〇一号
内閣衆質二一三第一〇一号
令和六年六月四日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員屋良朝博君提出在日米軍基地から排出されたPCB含有機器の処理に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員屋良朝博君提出在日米軍基地から排出されたPCB含有機器の処理に関する質問に対する答弁書
一の1について
御指摘の木原防衛大臣の答弁は、平成十六年十二月、旧日本環境安全事業株式会社(現中間貯蔵・環境安全事業株式会社)においてポリ塩化ビフェニルの処理が始まったこと等を踏まえたものである。
一の2について
御指摘の「二〇〇二年十二月の日米安全保障協議委員会(「2+2」)会合共同発表において・・・その方針は日米両政府において確認されている」及び「いわゆる汚染者負担原則に基づく当事者である在日米軍に代わって防衛省が処理する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、在日米軍から施設及び区域が返還された場合の原状回復措置に要した費用については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第四条1の規定に基づき、提供施設整備及び米軍再編に要した費用については、日米間の協議の結果日米地位協定第二十四条2の規定に基づき、それぞれ日本政府が負担してきたところである。いずれにせよ、米国政府との具体的な協議の詳細については、これを公にすると同国政府との信頼関係が損なわれるおそれがあること等から答弁を差し控えたい。
二について
お尋ねの「PCB廃棄物の目録の有無、現有総量」については、日本政府として現時点において把握していない。また、米国との間で、日米地位協定第二十五条1の規定に基づき設置された合同委員会等様々な場で、外務省、環境省、防衛省等関係省庁で連携しつつ、環境対策が実効的なものとなるよう取り組んでいるところ、お尋ねの「政府の方針」は、こうした米国政府との具体的な協議の内容に係るものであり、これを公にすると同国政府との信頼関係が損なわれるおそれがあること等から、答弁を差し控えたい。
三の1について
御指摘の「米軍が全てのPCB廃棄物を処理、廃棄する方針」は米国政府がその責任において決定したものであり、日米地位協定に基づく対応とは認識していない。
三の2及び3について
御指摘の「米側負担から日本側負担に変更した」、「費用負担者の変更」及び「国会に諮る」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一の2についてで述べたとおり、在日米軍から施設及び区域が返還された場合の原状回復措置に要した費用については、日米地位協定第四条1の規定に基づき、提供施設整備及び米軍再編に要した費用については、日米間の協議の結果日米地位協定第二十四条2の規定に基づき、それぞれ日本政府が負担してきたところであり、これらについては、国会の審議を受け議決を経た予算の範囲内において実施してきたところである。
四の1について
お尋ねについては、網羅的に調査していないため、お答えすることは困難であるが、防衛省が把握している限りにおいて、返還地を含む在日米軍施設及び区域の名称並びに平成十五年度から令和五年度までに処理した、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号。以下「特別措置法」という。)第二条第一項に規定するポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下「PCB廃棄物」という。)の種類及び総量についてお示しすると、次のとおりである。
返還地を含む在日米軍施設及び区域の名称 三沢飛行場、横田飛行場、旧府中通信施設、旧深谷通信所、根岸住宅地区、旧上瀬谷通信施設、富士営舎地区、岩国飛行場、佐世保海軍施設、旧知覧通信所、キャンプ・シュワブ、旧恩納通信所、トリイ通信施設、旧嘉手納飛行場、嘉手納飛行場、旧キャンプ桑江、旧キャンプ瑞慶覧、キャンプ瑞慶覧、普天間飛行場、旧牧港補給地区及び牧港補給地区
種類 変圧器、安定器、コンデンサー等
総量 約四百八十二トン
四の2について
PCB廃棄物とは、特別措置法第二条第一項において、ポリ塩化ビフェニル原液、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された物が廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃掃法」という。)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。)になったものとされており、廃掃法第二条第一項において、廃棄物とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であるとされていることから、御指摘の「建物」はPCB廃棄物に該当しないものと認識しており、御指摘の「建物ごと引き受けた」ことは、特別措置法第十七条で禁止されているPCB廃棄物の譲渡し及び譲受けには当たらない。
四の3について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、四の2についてでお答えしたとおり、御指摘の「建物」はPCB廃棄物に該当しないものと認識していることから、御指摘の「PCB含有機器が電路に接続されていたかどうか」にかかわらず、「建物ごと引き受けた」ことは、特別措置法第十七条で禁止されているPCB廃棄物の譲渡し及び譲受けには当たらず、不適切な対応であるとは認識していない。
四の4について
御指摘の「手続上の瑕疵」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、特別措置法第十七条においては、建物の引渡しに際し、御指摘の「PCB廃棄物の有無を確認」することとはされていないことから、在日米軍及び防衛省の間においてPCB廃棄物の有無を確認しなかったことは、特別措置法の規定に違反するとは考えていない。
四の5について
御指摘の「平成十四年時点で在日米軍が保管していると明らかにし、独自に処理するとの方針を決定していた三千百十八トン」については、日本政府として、その詳細を承知しておらず、お尋ねについてお答えすることは困難である。