衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
令和六年六月十一日受領
答弁第一〇六号

  内閣衆質二一三第一〇六号
  令和六年六月十一日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員井坂信彦君提出外国人による土地の所有に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員井坂信彦君提出外国人による土地の所有に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「調査や管理」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、「重要施設の施設機能及び国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用の防止に関する基本方針」(令和四年九月十六日閣議決定。以下「基本方針」という。)において、「土地等利用状況調査は、公簿等の収集を基本とし、必要に応じて、現地・現況調査や法第八条に規定する報告又は資料の提出(報告の徴収等)の方法を適切に組み合わせる形で」実施し、「内閣総理大臣は、法第七条第一項及び関係法令の規定により、土地等利用状況調査のために必要がある場合には、公簿等を保有している関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他の執行機関・・・に、同項に規定する情報の提供を求めることができる」とされており、これに基づいて実施している。

二について

 お尋ねの「発電所、港湾などの重要インフラ周辺」及び「ダムや水源、森林、天然ガスや地熱など資源を有する土地」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和三年法律第八十四号。以下「法」という。)に基づき、御指摘の「注視区域」及び「特別注視区域」について、現時点で想定している指定の作業が令和六年五月に完了したところであり、まずはこれらの区域内における土地及び建物(以下「土地等」という。)の所有及び利用状況の実態把握を着実に進めてまいりたい。その上で、法附則第二条において、「政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」とされていることを踏まえ、適切に検討してまいりたい。

三について

 御指摘の「一坪地主として権利関係を複雑にして開発を妨害した場合」及びお尋ねの「対抗措置」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、現在、政府としては、国籍のいかんを問わず、御指摘の「開発予定地」での開発を妨害するような行為があった場合における特段の措置は講じていないところである。

四について

 お尋ねの「外国人の土地所有を制限・承認・登録などする制度」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般に、外国人による土地等の取得の規制については、例えば、令和二年十一月九日の第一回国土利用の実態把握等に関する有識者会議において、「外国資本等の定義は難しく、仮に、外国資本等だけを対象にすると、いわゆるダミー会社等を捕捉できないおそれもある」という意見が示されており、同年十二月二十四日に同会議で取りまとめられた「国土利用の実態把握等のための新たな法制度の在り方について 提言」においても「新しい立法措置を講ずる場合には、内外無差別の原則を前提とすべきである」とされているところ、これらの意見等も踏まえ、慎重に検討する必要があると考えている。

五について

 お尋ねについては、法に基づき、重要施設及び国境離島等に対する機能阻害行為を防止するため、二で御指摘の「注視区域」及び「特別注視区域」における外国人を含めた土地等の所有及び利用状況の実態把握のための調査を実施するとともに、これらの区域以外の土地等については、まずは、実態把握に努めてまいりたい。

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.