答弁本文情報
令和六年六月十八日受領答弁第一二四号
内閣衆質二一三第一二四号
令和六年六月十八日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員櫻井周君提出日本サッカー協会がミャンマーサッカー連盟と締結したパートナーシップ協定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員櫻井周君提出日本サッカー協会がミャンマーサッカー連盟と締結したパートナーシップ協定に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねについては、御指摘の者の国外における活動等に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。
二から四までについて
お尋ねについては、公益財団法人日本サッカー協会とミャンマーサッカー連盟との間で作成された御指摘の「パートナーシップ協定」の内容に関しては、政府としてお答えする立場になく、また、これがもたらす影響に関しては、現時点で予断をもってお答えすることは差し控えたい。
五について
お尋ねの「人権を蹂躙する組織とパートナーシップ協定を締結することを看過する」及び「公益財団法人のステイタスの剝奪」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、お尋ねについては、個別の事案に関することであり、お答えすることは差し控えるが、一般論として、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第二十九条第二項の規定により、行政庁(同法第三条に規定する行政庁をいう。)は、公益法人(同法第二条第三号に規定する公益法人をいう。)が同法第二十九条第二項各号のいずれかに該当するときは、その公益認定(同法第五条に規定する公益認定をいう。)を取り消すことができるとされている。