答弁本文情報
令和六年六月十八日受領答弁第一二八号
内閣衆質二一三第一二八号
令和六年六月十八日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員屋良朝博君提出自衛隊駐屯地が公道に向けて設置している看板に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員屋良朝博君提出自衛隊駐屯地が公道に向けて設置している看板に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、与那国駐屯地及び宮古島駐屯地における外部からの撮影を禁ずる旨の掲示については、駐屯地警備等の観点から、自衛隊施設の撮影を控えていただくことを期待して行っているものである。
二及び三について
お尋ねのとおりである。
四について
与那国駐屯地及び宮古島駐屯地における外部からの撮影を禁ずる旨の掲示は、強制的なものとは考えておらず、御指摘の「「禁止」又は「固くお断り」の文言」については、駐屯地警備等の観点から、自衛隊施設の撮影を控えていただくことを期待する趣旨で使用しているものである。
五について
お尋ねについては、調査に膨大な作業を要することから、網羅的にお答えすることは困難であるが、御指摘の「両駐屯地以外」にも複数の駐屯地において外部からの撮影を禁ずる旨の掲示を行っていることを確認している。
六の1及び2について
防衛省本省では、各部隊等に対して、御指摘の「看板設置」の指示を行ったことはなく、例えば、外部から自衛隊施設を撮影しようとする者がいるといった現地の状況を踏まえ、駐屯地警備等の観点から、自衛隊施設の管理者である駐屯地司令の判断により、看板を設置しているものである。
六の3について
一般論としては、駐屯地警備等の観点から、自衛隊施設を撮影しようとする者にこれを控えていただくよう任意の協力を求めることができるにとどまると考えている。
六の4について
御指摘の「撮影禁止の看板の設置」については、当時の与那国駐屯地司令の判断によるものであり、その後も、歴代の同司令の判断により、現在まで継続しているものである。
六の5について
御指摘の「撮影禁止の行動制限措置」の意味するところが必ずしも明らかではないが、自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)及び駐屯地司令及び駐屯地業務隊等に関する訓令(昭和三十四年陸上自衛隊訓令第四十四号)により、御指摘の「駐屯地司令」は、駐屯地の警備、管理等の職務を行い、「業務隊長」は、駐屯地等の土地、建物及びこれに附帯する諸施設の維持等の職務を行う駐屯地業務隊の隊務を統括することとされている。
七について
自衛隊は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つこと等を任務としているという点において他の組織と異なる。
また、自衛隊施設が撮影されることにより、駐屯地警備等に支障が生じ得ると考えている。
八について
お尋ねの「作成・設置に係る費用、当該費用の予算費目」については、記録が残っておらず、お答えすることは困難である。
また、お尋ねの「設置枚数」については、与那国駐屯地は十六枚、宮古島駐屯地は六枚であり、その維持管理に特段の費用は要していない。
九について
お尋ねについては、今後、御指摘の「改善の必要がある」か否かも含めて検討してまいりたい。