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答弁本文情報

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令和六年六月二十一日受領
答弁第一三三号

  内閣衆質二一三第一三三号
  令和六年六月二十一日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員山崎誠君提出「経理的基礎」の審査基準と適合性審査に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山崎誠君提出「経理的基礎」の審査基準と適合性審査に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの答弁(以下「本答弁」という。)における「経理的基礎」の意味するところについては、本答弁の文言のとおり理解しているところであるが、それ以上の詳細については、本答弁の趣旨を確認できる資料がないため、お答えすることは困難である。

二の1及び2について

 御指摘の「事業を遂行する財務状況にあること」、「資金計画と収支見通しのあること」及び「事業計画及び「事業開始後十年間の年度毎の収支見積」等を申請書等に記載し」の意味するところが必ずしも明らかではないが、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「法」という。)第四十四条の二第一項第三号に規定する「その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎」についての審査においては、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第二十六条第二項及び使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)第一条の二第二項の規定により、「工事に要する資金の額及びその調達計画」のほか、「再処理の事業の開始の日以後十年内の日を含む毎事業年度における資金計画及び事業の収支見積り」を記載した事業計画書を添付した、法第四十四条第二項に規定する再処理の事業の指定の申請書(以下「申請書」という。)を審査している。

二の3について

 御指摘の「投資資金の回収までも含めた事業収支」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の指定の審査においては、申請書に添付された事業計画書に記載された「再処理の事業の開始の日以後十年内の日を含む毎事業年度における資金計画」において、収入に関する事項として、自己資金等及び借入金のほか、売上げについて確認している。

二の4について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の指定の審査においては、申請書に添付された事業計画書に記載された「再処理の事業の開始の日以後十年内の日を含む毎事業年度における資金計画」において、支出に関する事項として、建設工事費のほか、運転費、支払利息等及び借入金返済に要する費用について確認した上で、事業に必要な資金を確保できる見通しがあることを確認している。

三の1について

 御指摘の平成二十六年五月二十日付けの日本原子力発電株式会社による発電用原子炉の設置変更許可に係る申請(以下「本件申請」という。)に対する審査においては、本件申請に係る工事に要する資金である御指摘の「千七百四十億円」についてのみ、法第四十三条の三の八第二項において準用する法第四十三条の三の六第一項第二号の規定に基づき、同社が調達できる見込みがあることを確認している。

三の2について

 御指摘の「増額されれば、増額分の資金調達を確認する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、法第四十三条の三の八第一項の規定に基づく許可(以下「設置変更許可」という。)においては、設置変更許可の時点において、申請者がその申請内容に係る工事に要する資金を調達できる見込みがあるかどうかを確認し、判断するものであり、また、工事に要する資金の額の変更は、それのみをもって、設置変更許可を受けなければならない事項には該当しない。

四の1について

 お尋ねの答弁は、設置変更許可の審査においては、御指摘の「運転費用等」に係る審査は行っておらず、申請者がその申請内容に係る工事に要する資金を調達できる見込みがあるかどうかを確認し、経理的基礎に係る許可の基準の適合性を判断するものである旨を述べたものである。

四の2について

 法第四十三条の三の六第一項第二号(第四十三条の三の八第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する「経理的基礎」の解釈については、東京電力株式会社の福島第一原子力発電所の事故の前後で変えていない。

四の3について

 お尋ねの「広い意味での経理的基礎」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、また、一についてで述べたとおり、本答弁における「経理的基礎」の意味するところについては、本答弁の文言のとおり理解しているところであるが、それ以上の詳細については、お答えすることは困難であるため、お尋ねにお答えすることは困難である。

四の4について

 お尋ねの「広い意味の経理的基礎」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、法第四十三条の三の六第一項第二号に規定する「経理的基礎」について審査している原子力規制委員会以外の行政機関はない。

五の1について

 御指摘の「安全上の充分な投資ができない主体」については、自己資金によることに限らず、申請者がその申請内容に係る工事に要する資金を調達できる見込みがない場合を念頭に置いて述べたものである。

五の2について

 御指摘の審査は、申請者がその申請内容に係る工事に要する資金を調達できる見込みがあるかどうかを、申請者における資金の調達実績や調達計画、自己資金の状況等から判断するものであり、原子力規制委員会がこれを行うことは可能であると考えている。

六の1について

 御指摘の「債務保証」は、民間企業の経営判断によるものであり、お尋ねについて政府としてお答えする立場にない。

六の2について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、本件申請に対する審査においては、申請者がその申請内容に係る工事に要する資金を自己資金及び借入金により確保することを確認しており、また、当該借入金の一部は、御指摘の「前払費用金」により確保することとしていると承知している。

六の3について

 御指摘の「計上されていない減価償却費用分を「前払費用」として、「調達資金」だとする」の意味するところ及びお尋ねの趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難であるが、一般論として、日本原子力発電株式会社は、電気事業会計規則(昭和四十年通商産業省令第五十七号)等の会計基準に基づき適切に会計処理を行う必要があるものと承知している。

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