答弁本文情報
令和六年六月二十一日受領答弁第一四八号
内閣衆質二一三第一四八号
令和六年六月二十一日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員吉田はるみ君提出留学生のアルバイトに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員吉田はるみ君提出留学生のアルバイトに関する質問に対する答弁書
一、二及び四について
「留学」の在留資格については、大学を卒業した後であっても、当該在留資格の在留期間内であれば、御指摘の「卒業式の時点で「留学」の在留資格を失」うことはなく、仮に、当該在留期間の満了日が大学院への入学の日より前に到来する場合においても、一定の条件を満たせば、大学卒業後大学院へ進学する留学生等に係る「特定活動」の在留資格に変更することが可能である。
その上で、お尋ねの「卒業から入学までの間にも例外的に資格外活動をすることを認めるような運用にすべき」の趣旨が必ずしも明らかではないが、「留学」の在留資格をもって在留する者が行う資格外活動は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲で許可されているものであり、教育機関に在籍しておらず、当該活動を行っていない者について認めるべきものではないことから、このような者は、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第十九条第五項第一号に掲げる活動を行うことはできず、また、このような者については、同項第三号に掲げる活動についても、原則として許可する相当性がないものと考えている。
三について
御指摘の「勤務先に引き続き所属すること」の意味するところが明らかではなく、また、お尋ねについては、御指摘の「外国人留学生」と「勤務先」との間の契約の内容は様々であることから、一概にお答えすることは困難である。