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答弁本文情報

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令和六年六月二十五日受領
答弁第一五七号

  内閣衆質二一三第一五七号
  令和六年六月二十五日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員屋良朝博君提出高濃度PCB廃棄物の処理に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員屋良朝博君提出高濃度PCB廃棄物の処理に関する質問に対する答弁書


一の1について

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物は、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要となった物であり、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号。以下「特別措置法」という。)第二条第三項に規定するポリ塩化ビフェニル使用製品(以下「PCB使用製品」という。)又は同条第四項に規定する高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品(以下「高濃度PCB使用製品」という。)が同条第一項に規定するポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下「PCB廃棄物」という。)又は同条第二項に規定する高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下「高濃度PCB廃棄物」という。)になるのは、PCB使用製品又は高濃度PCB使用製品を占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要となった時である。

一の2について

 お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、特別措置法第十条第一項に規定する処分期間(以下「処分期間」という。)内に、又は同条第三項に規定する特例処分期限日(以下「特例処分期限日」という。)までに廃棄されなかった高濃度PCB使用製品は、特別措置法第十八条第三項又は第二十条第二項の規定により、高濃度PCB廃棄物とみなされる。

二の1について

 高濃度PCB廃棄物の処分については、特別措置法第十条第一項により、特別措置法第二条第五項に規定する保管事業者(以下「保管事業者」という。)がその責任を負うこととなるが、保管事業者をどのように特定するかについては、契約内容等を踏まえる必要があるため、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。

二の2について

 お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、沖縄県内において、処分期間の末日である平成三十年三月三十一日若しくは令和三年三月三十一日又は特例処分期限日である平成三十一年三月三十一日若しくは令和四年三月三十一日までに廃棄されなかった高濃度PCB使用製品は、特別措置法第十八条第三項又は第二十条第二項の規定により、高濃度PCB廃棄物とみなされる。

二の3について

 お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、特別措置法第十八条第三項又は第二十条第二項の規定により高濃度PCB廃棄物とみなされる高濃度PCB使用製品が、建物の所有権の移転前に当該建物内に存在していた場合には、特別措置法第十七条の規定により、その譲渡し及び譲受けが制限される。

三の1について

 防衛省は、在日米軍から施設及び区域が返還された場合の原状回復措置、提供施設整備及び米軍再編に係る事業等において、在日米軍から建物の引渡しを受けるが、引渡しの時点において、御指摘の「処分期間又は特例処分期限日を経過した高濃度PCB使用製品」の有無について、特別措置法上確認は義務付けられておらず、また、建物の引渡しに際し、在日米軍及び同省の間においてPCB廃棄物の有無を確認することとはされていないことから、確認を行っておらず、その後、引渡しを受けた建物の解体に伴ってPCB廃棄物を確認した時点で、同省が保管事業者として処理についての責任を負い、特別措置法第十七条に基づきPCB廃棄物の譲渡し及び譲受けが制限されると認識していることから、御指摘のように「PCB特措法第十七条の規定に基づき、譲渡し及び譲受けの制限を受けるとともに、同法第三条及び第十条の規定により前の所有者である在日米軍が一義的にその処分責任を負うと解するのが適当である」とは考えていない。

三の2について

 御指摘の「建物」については、電気関係報告規則(昭和四十年通商産業省令第五十四号)第一条第二項第十三号に規定する高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物、高濃度PCB使用製品又は高濃度PCB廃棄物に該当しないものと認識しており、御指摘の「建物が在日米軍から防衛省に引き渡された際に」、「届出」は行っていない。

三の3について

 御指摘の「パンフレット」は、「建物の売買契約」を想定して、「建物の売買契約を行う前に、PCB使用製品の設置の有無の確認や電気事業法及びPCB特措法に従い、所要の手続を行うこと」について周知しているところであるが、「防衛省が在日米軍から建物を引き受ける」ことは、「建物の売買契約」には該当しないことから、「矛盾している」との御指摘は必ずしも当たらないと考えている。

三の4について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「行政処分」については、「PCB特措法の義務や責任に関する判断」を示したものではなく、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)(以下「旧投信法」という。)第二条第十八項に規定する投資信託委託業者において、特別措置法の規定を理解しないまま不動産の取得を行うなど、不動産の取得時の審査が適切に行われていなかったことが旧投信法第三十四条の二第二項に規定する善管注意義務に違反するとして、行われたものであり、また、御指摘の「在日米軍から建物を防衛省に引き受ける際には」、防衛省はPCB使用製品の有無について確認を行っていないが、その後、引渡しを受けた建物の解体に伴ってPCB廃棄物を確認した時点で、同省において特別措置法に定める手続をとっており、「論理が破綻している」との御指摘は当たらないと考えている。

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