答弁本文情報
令和六年六月二十八日受領答弁第一六六号
内閣衆質二一三第一六六号
令和六年六月二十八日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員馬場雄基君提出孤独死・孤立死に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員馬場雄基君提出孤独死・孤立死に関する質問に対する答弁書
一について
御指摘の「現状把握」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、民生委員は、民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)第十四条第一項の規定により、「住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと」等がその職務とされているところ、市町村においては、地域の実情に応じて民生委員等と連携しながら、近隣住民からの情報収集や戸別訪問等を通じ、御指摘の「独居高齢者」も含め、地域の住民が支援を要する状態にあるかについて把握し、必要な支援を行う関係機関につなぐなどの取組が行われているところであり、民生委員は、当該状態の把握をする上でも重要な役割を担っているものと認識している。
二について
御指摘の「現状把握システム」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、御指摘の「独居高齢者」も含め、その孤独死を防止するためには、一についてで述べたとおり、市町村において、地域の住民が支援を要する状態にあるかについて把握し、必要な支援が行われることが重要であると考えているところ、市町村においては、総合相談支援事業(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十五条の四十六第一項の規定により地域包括支援センターが行う包括的支援事業のうち同法第百十五条の四十五第二項第一号に掲げるものをいう。)を通じた高齢者等への相談支援が行われているほか、一部の市町村においては、重層的支援体制整備事業(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百六条の四第二項に規定する重層的支援体制整備事業をいう。)を通じ、地域の住民が支援を要する状態にあるか等を把握し、民生委員等の関係機関等との連携により、支援を要する住民とその他の住民や必要な支援を行う関係機関等とのつながりの構築に向けた支援等が行われていることから、政府としては、引き続き、これらの取組等を支援してまいりたい。