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答弁本文情報

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令和六年六月二十八日受領
答弁第一七二号

  内閣衆質二一三第一七二号
  令和六年六月二十八日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員山崎誠君提出外務省の人事管理の現状と課題等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山崎誠君提出外務省の人事管理の現状と課題等に関する質問に対する答弁書


一について

 外務省職員のうち、令和元年度から令和五年度までの間に退職した二十歳代及び三十歳代の職員(退職時に再び同省において勤務することが想定されていなかった者に限る。)の人数を採用試験の種類別にお示しすると、以下のとおりである。
 国家公務員採用T種試験又は国家公務員採用総合職試験により採用された職員 四十六名
 外務省専門職員採用試験により採用された職員 百三名
 国家公務員採用U種試験、国家公務員採用V種試験又は国家公務員採用一般職試験により採用された職員 六十八名
 これら退職者の主な退職理由は自己都合によるものであるが、その詳細については、個人に関する情報であるため、お答えすることは差し控えたい。

二について

 お尋ねの取組におけるやり取りは外部への公開を前提としたものではなく、また公開することにより今後の職員間の自由な意見交換に支障を来すおそれがあることから、お尋ねについてお答えすることは差し控えたい。

三について

 御指摘の「省内のパワー・ハラスメント・・・事案」の具体的に意味するところが明らかではなく、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、外務省においては、パワー・ハラスメントの防止等に関し、人事院規則一〇−一六(パワー・ハラスメントの防止等)に基づき必要な措置を講じているところであり、また、パワー・ハラスメントとして懲戒処分に至る事案が発生した場合には、「懲戒処分の公表指針について」(平成十五年十一月十日付け総参−七八六人事院事務総長通知)に基づき適切に対応を行うこととなる。

四について

 お尋ねの「当該職員」、「診察結果」、「人事課側に都合の良い判断」及び「公正性」の具体的に意味するところが明らかではなく、これらに関するお尋ねについてお答えすることは困難であるが、外務省におけるメンタルヘルスを含む職員の保健及び安全保持のための体制については、人事院規則一〇−四(職員の保健及び安全保持)第十二条の規定に基づき定めた外務省職員の保健及び安全保持規程(昭和四十九年外務省訓令第四号)第三条に基づき、「官房長等は、外務本省(外務省研修所を含む。以下同じ。)及び在外公館の健康管理者及び安全管理者を指揮し、外務本省及び在外公館に属する職員の健康管理及び安全保持の任に当たらせ」ているほか、同規則第九条第一項に規定する健康管理医のうちの一名を上席専門官として同省大臣官房人事課に併任させ、職員の健康管理指導等を行うのに必要な医学に関する知識に基づいて、業務復帰支援等の同課の所掌事務に従事させているところである。

五について

 お尋ねの「外部の人材」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、外務省においては、同省大臣官房監察査察官の下で公平性及び中立性を確保した監察及び査察を実施すべく、同省大臣官房監察査察室に、検事や公認会計士資格を有する者を含め、適切に人員を配置している。また、同省参与については、同省の所掌事務のうち特に定める重要事項に参与するものであるが、そのうち査察使に任命された者においては、在外公館における事務が適正に行われているかどうかを調査及び検査し、必要な改善策を提言しているものである。

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