答弁本文情報
令和六年六月二十八日受領答弁第二〇四号
内閣衆質二一三第二〇四号
令和六年六月二十八日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員中谷一馬君提出偽広告等を利用したSNS型投資詐欺に対する注意喚起の現状に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員中谷一馬君提出偽広告等を利用したSNS型投資詐欺に対する注意喚起の現状に関する質問に対する答弁書
一の1について
お尋ねに関し、金融庁のウェブサイトの「金融庁からのお願い・注意喚起」のページに掲載されている注意喚起のうち、その内容に「SNS」及び「投資」の文言がいずれも記載されており、令和五年度以降に更新があったものとしては、御指摘の注意喚起のほか、「詐欺的な投資勧誘等にご注意ください!」、「バイナリーオプション取引にあたってご注意ください!」及び「「FX取引・暗号資産投資の勧誘」にご注意!!」と題する注意喚起がある。
一の2及び3について
御指摘のとおりである。
一の4について
お尋ねに関し、御指摘の「金融庁のX」を活用した注意喚起のうち、その内容に「SNS」及び「投資」の文言がいずれも記載されており、令和五年度以降に投稿されたものの「投稿記事数」は令和六年六月十八日時点で十四件、それらの「総表示数」の合計は同日時点で約十一万四千回である。
一の5について
お尋ねの「偽広告等を利用したSNS型投資詐欺に関する注意喚起」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではなく、網羅的にお答えすることは困難であるが、例えば、金融庁のウェブサイトにおいて「オイシイ投資話にご注意!!!!」と題する注意喚起を行っているところであり、その「アクセス数」は令和五年四月から令和六年五月末までで一万二千六百九十二件である。
二の1について
お尋ねに関し、消費者庁のウェブサイトに掲載されている注意喚起のうち、その内容に「SNS」及び「投資」の文言がいずれも記載されており、令和五年度以降に更新があったものは、御指摘の注意喚起のみである。
二の2について
消費者庁のウェブサイトのお尋ねの「「SNSなどを通じた投資や副業といった「もうけ話」にご注意ください!」ページのアクセス件数」は、これを公表した令和五年九月から令和六年六月十八日までで八千八百九十七件である。
二の3について
お尋ねに関し、御指摘の「消費者庁のX」における「著名人になりすました詐欺に関する相談が急増」と題する注意喚起の「総表示数」は、令和六年六月十八日時点で約一万五千回であり、このほかに、御指摘の「消費者庁のX」を活用した注意喚起のうち、その内容に「SNS」及び「投資」の文言がいずれも記載されており、令和五年度以降に投稿されたものとしては、「SNSなどを通じた投資や副業といった「もうけ話」にご注意ください!」と題する注意喚起があり、その「総表示数」は同日時点で約二十六万七千回である。
二の4について
お尋ねの「偽広告等を利用したSNS型投資詐欺に関する注意喚起」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではなく、網羅的にお答えすることは困難であるが、例えば、「消費者庁若者ナビ!」の「LINE」において、「著名人になりすました詐欺に関する相談が急増しています。」と題する注意喚起を行っているところであり、当該注意喚起が配信された件数は令和六年六月十八日時点で八千四百三十一件である。
三の1について
お尋ねに関し、独立行政法人国民生活センターのウェブサイトに掲載されている注意喚起のうち、その内容に「SNS」及び「投資」の文言がいずれも記載されており、令和五年度以降に更新があったものとしては、御指摘の注意喚起のほか、「SNSをきっかけとして、著名人を名乗る、つながりがあるなどと勧誘される金融商品・サービスの消費者トラブルが急増−いったん振込してしまうと、被害回復が困難です!−」、「【二十代要注意!】暗号資産のもうけ話」及び「SNS上の投資グループ内で勧誘されるFX取引に注意」と題する注意喚起がある。
三の2について
御指摘のとおりである。
三の3について
お尋ねの「偽広告等を利用したSNS型投資詐欺に関する注意喚起」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではなく、網羅的にお答えすることは困難であるが、例えば、三の2で御指摘の「SNS上の投資グループで勧誘される詐欺的なFX取引トラブル−その仲間、信じて大丈夫?」と題する注意喚起については、独立行政法人国民生活センターの「X」、「Facebook」及び「LINE」においても行っており、令和六年六月二十日時点で、当該「X」に係る「総表示数」は約一万五千回、当該「Facebook」に係る「総表示数」は三百四十回、当該「LINE」において当該注意喚起が配信された件数は一万二千三百八十五件である。
四の1について
お尋ねに関し、警察庁のウェブサイトに掲載されている注意喚起のうち、その内容に「SNS」及び「投資」の文言がいずれも記載されており、令和五年度以降に更新があったものとしては、御指摘の注意喚起のほか、「悪質商法の被害にあわないために」と題する注意喚起がある。
四の2について
警察庁のウェブサイトのお尋ねの「「SNSなどを利用した「もうけ話」に注意!!」ページのアクセス件数」は、これを公表した令和五年十二月から令和六年四月三十日までで一万二千百五件である。
四の3について
警察庁のウェブサイトのお尋ねの「「SNS型投資・ロマンス詐欺」ページのアクセス件数」は、これを公表した令和六年五月から同年六月十八日までで一万六千七百五十二件である。
四の4について
警察庁においては、各都道府県警察における個別具体的な取組の状況について網羅的に把握しておらず、お尋ねの「総配布枚数」については把握していない。また、各都道府県警察においては、御指摘の「SNS型投資詐欺」(以下「SNS型投資詐欺」という。)について、チラシ、各都道府県警察のウェブサイト等により、SNS型投資詐欺の被害実態等を踏まえた注意喚起を行っているところであり、引き続き、このような取組を推進していくものと承知している。
四の5について
お尋ねの「偽広告等を利用したSNS型投資詐欺に関する注意喚起」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではなく、網羅的にお答えすることは困難であるが、例えば、警察庁の「X」において「投資に「絶対」「確実」はない!著名人になりすましたニセ広告急増!」と題する注意喚起を行っているところであり、その「総表示数」は令和六年六月十八日時点で約十九万八千回である。
五について
お尋ねの「偽広告等を利用したSNS型投資詐欺に関する注意喚起」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではなく、網羅的にお答えすることは困難であるが、例えば、内閣府においては、インターネットバナー広告を活用して、「SNS等で知り合った人や著名人をかたる人による投資詐欺増加中!その投資勧誘、大丈夫?」と題する注意喚起を行っているところであり、その「総表示数」は令和六年六月十八日時点で約四千百六十三万回である。
六について
御指摘の「LINEヤフー」の事例については把握しているが、お尋ねの「政府が民間企業と連携して偽広告等を利用したSNS型投資詐欺に関する注意喚起を行っている事例」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではなく、網羅的にお答えすることは困難である。
七及び八について
御指摘の「アウトプットの詳細把握」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、犯罪の認知件数の変化に関しては、社会環境の変化等の様々な事情が複雑に絡み合っていると考えられるため、SNS型投資詐欺に係る注意喚起のみによるSNS型投資詐欺の被害防止の効果を定量的に把握することは困難であり、「十分な注意喚起を行うことができた」か否かは一概に言えないと考えているが、政府においては、これまで警察庁等の関係省庁のウェブサイト等のほか、政府広報も活用して、SNS型投資詐欺について注意喚起を行ってきたところであり、こうした取組に関し、例えば、ウェブサイトの当該注意喚起に係るページのアクセス件数の把握に努めるなどしているところである。