答弁本文情報
令和六年十一月二十二日受領答弁第六号
内閣衆質二一五第六号
令和六年十一月二十二日
内閣総理大臣 石破 茂
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員北野裕子君提出選択的夫婦別氏制度に対する政府の姿勢に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員北野裕子君提出選択的夫婦別氏制度に対する政府の姿勢に関する質問に対する答弁書
一について
御指摘の「現行制度の意義や歴史的・文化的背景」及び「導入に伴う社会的影響やデメリット」の意味するところが必ずしも明らかではないが、選択的夫婦別氏制度や現行の夫婦同氏制度については、御指摘のウェブサイトにおいて、「選択的夫婦別氏制度の導入に対する賛成意見や反対意見は、どのようなことを理由とするものでしょうか。」、「夫婦が必ず同じ氏を名乗ることになったのは、いつからですか。」、「平成二十七年の最高裁の大法廷判決では、夫婦同氏制度の意義や選択的夫婦別氏制度について、どのような判断が示されましたか。」、「別氏夫婦を認めたときの子どもの氏は、どうなるのですか。」、「別氏夫婦の戸籍は、どうなるのですか。」等の項目を設けて情報提供を行っているところであり、「記載内容の修正が必要である」とは考えていない。
二について
お尋ねの「広く解釈を検討する余地がある」及び「抗議や反論を行わなかった理由」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百五十条は、夫又は妻の氏のいずれを称するかを夫婦の選択に委ねており、男女の平等の理念に反するものではないことから、御指摘の条約に違反するものではないと考えており、選択的夫婦別氏制度も含め、夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方については、国民各層の意見や国会における議論の動向を注視しながら、司法の判断も踏まえ、更なる検討を進めていくこととしているところであって、御指摘の女子差別撤廃委員会においても、このような我が国の立場に理解が得られるよう説明に努めたところである。
三について
政府においては、「第五次男女共同参画基本計画」(令和二年十二月二十五日閣議決定)に沿って、選択的夫婦別氏制度も含め、夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方に関し、国民各層の意見や国会における議論の動向を注視しながら、司法の判断も踏まえ、更なる検討を進めていくとともに、婚姻に伴って氏を改める者が不便さや不利益を感じることのないよう、旧姓の通称使用の拡大に取り組むこととしているところ、現在までに、全ての国家資格等を証する書面、住民票、個人番号カード及び旅券に記載される氏、不動産登記における所有権の登記名義人の登記すべき氏等において旧姓の通称使用や併記が可能とされるなど、旧姓の通称使用や併記が拡大しているものと承知している。なお、御指摘の「拡大する必要がある分野」及び「拡大可能な分野」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、引き続き旧姓の通称使用や併記の拡大に取り組んでまいりたい。
四について
お尋ねの「周知方法」については、内閣府ウェブサイト等において、必要な情報提供を行っているところであるが、政府としては、引き続き幅広い周知に努めてまいりたい。