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答弁本文情報

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令和六年十一月二十二日受領
答弁第九号

  内閣衆質二一五第九号
  令和六年十一月二十二日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員松原仁君提出目黒川の洪水対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松原仁君提出目黒川の洪水対策に関する質問に対する答弁書


 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十六条の四第一項の規定においては、国土交通大臣は、都道府県知事等(同項に規定する都道府県知事等をいう。以下同じ。)から要請があり、かつ、当該都道府県知事等が統括する都道府県又は指定都市における同項に規定する改良工事等又は同項に規定する災害復旧事業に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、同項に規定する特定河川工事を当該都道府県知事等に代わって自ら行うことが適当であると認められる場合においては、これを行うことができるとされている。その上で、お尋ねの「目黒川の工事」については、これまで、東京都知事からの要請を受けていないことから、お尋ねのように「第十六条の四の規定に基づき、東京都知事と協議し、一部を自ら行うべき」とは考えていない。

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