答弁本文情報
令和六年十一月二十二日受領答弁第一三号
内閣衆質二一五第一三号
令和六年十一月二十二日
内閣総理大臣 石破 茂
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員松原仁君提出北朝鮮への大量の現金の移転に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員松原仁君提出北朝鮮への大量の現金の移転に関する質問に対する答弁書
一及び二について
お尋ねについては、個別具体の事案に即して判断すべきものであり、一概にお答えすることは困難である。
三について
「北朝鮮に対する全貨物の輸出禁止措置等に伴う税関の対応について」(令和五年四月十日付け財関第三百四十五号関税局長通達)は、現在も有効である。
四について
御指摘の「大量の現金の北朝鮮への移転」については、政府としては、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号。以下「外為法」という。)に基づき、措置を講じているところであり、今後も国際連合安全保障理事会決議(以下「安保理決議」という。)第二千九十四号の主文第十四項に定める義務を誠実に履行していく考えである。
五について
お尋ねの「大量の現金の北朝鮮への移転」が、「一人の現金伝書使が大量の現金を運搬することのみならず、集団が小分けにして大量の現金を運搬すること」をも意味するかについては、安保理決議において言及されていないが、いずれにしても、安保理決議では、安保理決議第二千九十四号の主文第十一項及び第十四項に定めるいかなる資産の移転等も防止することを国際連合加盟国に義務付けていると考えている。
六について
お尋ねについては、捜査機関においては、外為法に違反する行為に関し、刑事事件として取り上げるべきものであれば、関係機関と連携しつつ、法と証拠に基づき適切に対処することとなる。