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答弁本文情報

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令和六年十一月二十二日受領
答弁第一四号

  内閣衆質二一五第一四号
  令和六年十一月二十二日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員松原仁君提出中国軍による領空侵犯に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松原仁君提出中国軍による領空侵犯に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「中国機」についての「航空自衛隊の航空機による緊急発進の回数」は、令和五年度において四百七十九回である。また、同年度の緊急発進の回数のうち、「中国機」に対するものの割合は約七十二パーセントである。

二について

 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十四条に基づく領空侵犯に対する措置は、国際法上認められる範囲内で行われるものであり、有人かつ軍用の航空機に対する武器の使用は、同条に規定する「必要な措置」として、正当防衛又は緊急避難の要件に該当する場合に許される。また、このような「必要な措置」の範囲内で行われる限り、撃墜することも許されると考えている。

三について

 平成二十五年十一月一日の衆議院国家安全保障に関する特別委員会における石井正文外務省国際法局長(当時)の「基本的な考え方といたしましては、国際法上、国家は領空について完全かつ排他的な主権を有しておりまして、無人機を含めまして、他国の航空機は、領域国の許可を得ないでその領空を飛行することは認められていないということがまず基本でございます。その上で、何ができるかということでございますが、それは、領空侵犯の状況、領空侵犯機の対応ぶりなどの具体的な事情によりまして異なるものでございます。国際法上も、具体的なものが確立しているということはございません。ただ、その上で、一般論として申し上げますと、領空侵犯機に対しては、領空外への誘導を行ったり退去を命じたりすることができ、侵犯機が指示に応ぜず、なお領空の侵犯を継続するときには、発砲の警告、威嚇射撃をもって命令を強制することもできるというふうに考えられております。さらに、もちろん、必要やむを得ざる場合、特別な場合だと思いますが、例えば侵犯機が実力で抵抗するような場合においては、撃墜をも含む緊急実力手段に訴えることもできる、そういうふうに考えられております。」との答弁において示された考え方に変更はない。

四について

 領空侵犯が発生した際の我が国の対応については、具体的な状況に照らして判断することとなるが、お尋ねの昭和六十二年十二月九日の旧ソヴィエト社会主義共和国連邦軍機による領空侵犯については、当該機が、自衛隊の無線等による警告にもかかわらず、領空侵犯を継続したことを踏まえ、曳光弾を用いた射撃による警告を実施したものである。また、お尋ねの令和六年八月二十六日の中国軍機による領空侵犯については、当該機が、自衛隊の無線による警告の後、我が国領空から退去したことを踏まえ、曳光弾を用いた射撃による警告は実施しなかったものである。

五について

 政府としては、御指摘の中国軍機による領空侵犯も含め、我が国周辺における軍事動向について必要な情報収集等を行ってきているが、お尋ねについて具体的にお答えすることは、今後の情報収集等に支障を来すおそれがあることから、差し控えたい。

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