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答弁本文情報

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令和六年十一月二十二日受領
答弁第三四号

  内閣衆質二一五第三四号
  令和六年十一月二十二日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員たがや亮君提出建築物石綿(アスベスト)含有建材調査者講習の受講料に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員たがや亮君提出建築物石綿(アスベスト)含有建材調査者講習の受講料に関する質問に対する答弁書


一及び二について
  
 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)においては、事業者に対して、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講ずることを義務付けているところ、当該義務を履行するために必要な費用については、事業者自らが当然に負担すべきものとの考え方の下で運用されているところである。
 その上で、石綿による労働者の健康障害の防止については、同法第二十二条第一号及び第二十七条第一項、石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第三条第一項及び第四項並びに石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(令和二年厚生労働省告示第百七十一号)第一項第一号及び第二号の規定に基づき、事業者に対して、建築物の解体又は改修の作業を行うときは、石綿等の使用の有無について、御指摘の「建築物石綿含有建材調査者」による事前調査を実施することを義務付けていることから、当該義務を履行するために必要な費用については、事業者が負担すべきものと考えており、したがって、御指摘の「建築物石綿含有建材調査者講習の受講料」について、「国が負担すべき」とは考えておらず、また、事業者が当該受講料を御指摘のように「教育訓練費(現場管理費)として安全衛生経費の中に含める」ことで、「最終的には」「施主に負担が生じる」ことが「不合理である」とは考えていない。

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