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答弁本文情報

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令和六年十二月十日受領
答弁第三六号

  内閣衆質二一六第三六号
  令和六年十二月十日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員松原仁君提出国際刑事裁判所非加盟国の政治家等に対する逮捕状の免責対象に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松原仁君提出国際刑事裁判所非加盟国の政治家等に対する逮捕状の免責対象に関する質問に対する答弁書


一について
  
 お尋ねの具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、国際刑事裁判所に関するローマ規程(平成十九年条約第六号)第二十七条1では、「この規程は、公的資格に基づくいかなる区別もなく、すべての者についてひとしく適用する。特に、元首、政府の長、政府若しくは議会の一員、選出された代表又は政府職員としての公的資格は、いかなる場合にも個人をこの規程に基づく刑事責任から免れさせるものではなく、また、それ自体が減刑のための理由を構成するものでもない。」と規定されている。

二及び三について
  
 お尋ねの「逮捕状の免責の対象」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、仮定の質問であり、お答えは差し控える。

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