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答弁本文情報

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令和六年十二月二十日受領
答弁第五〇号

  内閣衆質二一六第五〇号
  令和六年十二月二十日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員有田芳生君提出北朝鮮人権侵害問題啓発週間に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員有田芳生君提出北朝鮮人権侵害問題啓発週間に関する質問に対する答弁書


一及び二の前段について

 御指摘のポスターは、法務省人権擁護局が作成しているところ、関連する資料の保存期間が経過しているものもあり、お尋ねの全てにお答えすることは困難であるが、確認できる範囲では、お尋ねの「発行枚数」については、各年度における作成した枚数をお示しすると、以下のとおりである。
 平成三十年度 四万七千八十一枚
 令和元年度 四万六千九百七十四枚
 令和二年度 四万千五百四十九枚
 令和三年度 四万八百七十六枚
 令和四年度 三万五千五百八十二枚
 令和五年度 三万千八百五十三枚
 令和六年度 二万三千六十四枚
 また、お尋ねの「印刷費用」については、各年度において同省が他のポスターの作成等と合わせて調達をしているところ、各年度における当該調達の契約金額の総計をお示しすると、以下のとおりである。
 平成三十年度 百十三万七千八百七十一円
 令和元年度 百二十六万五千七十三円
 令和二年度 百七万七千六百四十四円
 令和三年度 二千五百二十七万八千円
 令和四年度 百十九万六千八百二十七円
 令和五年度 百二十九万六千二百七十一円
 令和六年度 百十五万千三百八十三円

二の後段について

 お尋ねの「地方自治体等への配布手順」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘のポスターについては、法務省人権擁護局が、全国の法務局及び地方法務局を通じて地方公共団体等に配布している。

三について

 お尋ねの「政府が認識している」の意味するところが必ずしも明らかではないが、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号)第五条に基づき、政府が国会に報告した「令和五年度拉致問題の解決その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する政府の取組についての報告」においては、御指摘の「日本人配偶者問題」以外に、例えば、北朝鮮における人権に関する国連調査委員会最終報告書に記載されている人権侵害問題についても記述している。

四の前段について

 御指摘の「令和六年度のこの週間に関するポスター」には、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう」と記載しているところ、「その他北朝鮮当局による人権侵害問題」には、過去に朝鮮半島出身者である夫等に随伴して北朝鮮に渡航した日本人配偶者の安否確認及び故郷訪問についての問題が含まれていることから、「このポスターに日本人配偶者問題に関する記載がない」とは考えていない。

四の後段、六及び七について

 政府としては、御指摘のいわゆる「ストックホルム合意」に基づき、日本人に関する全ての問題の解決に向け全力を尽くしている。これ以上の詳細については、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えは差し控えたい。

五について

 政府は、令和六年十二月十日から同月十六日までの令和六年度の北朝鮮人権侵害問題啓発週間中、御指摘の「日本人配偶者問題」のみに焦点を当てた「啓発イベント」は行っていないが、この期間を中心に、「日本人配偶者問題」を含めた拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題についての関心と認識を深めるため、啓発冊子の配布等の取組を広く行っている。

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