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答弁本文情報

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令和六年十二月二十七日受領
答弁第七〇号

  内閣衆質二一六第七〇号
  令和六年十二月二十七日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員緑川貴士君提出建設業の人手不足等の諸課題への対応に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員緑川貴士君提出建設業の人手不足等の諸課題への対応に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「実情」については、建設業者(建設業法(昭和二十四年法律第百号。以下「法」という。)第二条第三項に規定する建設業者をいう。以下同じ。)の規模によって、御指摘の「長時間労働の改善」に向けた取組状況に差があると認識しているところ、御指摘の「全面活用の取組等を拡大させるとしてきた」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、建設業における生産性向上についての取組として、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第四十九号)による改正により、法第二十五条の二十八第一項及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号。以下「入契法」という。)第十六条の規定により、法第十七条に規定する特定建設業者及び入契法第二条第二項に規定する公共工事に係る建設業者(以下「特定建設業者等」という。)は、建設工事(法第二条第一項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の適正な施工を確保するために必要な情報通信技術の活用に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととされたほか、法第二十六条第三項及び第四項並びに建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十条の規定により、工事現場ごとに専任で置かれるべき法第二十六条第一項に規定する主任技術者又は同条第二項に規定する監理技術者は、情報通信技術の活用等の一定の要件を満たした場合、二の工事現場に係る業務を兼務することができることとされた。さらに、国土交通省においては、令和六年十二月十三日、法第二十五条の二十八第三項の規定に基づき、「情報通信技術を活用した建設工事の適正な施工を確保するための基本的な指針」(令和六年国土交通省告示第千三百三十三号。以下「指針」という。)を定め、建設業全体の生産性向上の観点から、特定建設業者等に加えて、特定建設業者等以外の建設業者においても、「その経営規模や工種内容等に応じて、ICTに係る設備投資と人材育成に積極的に取り組むべき」こと等を示したところである。今後とも、政府としては、関係法令や指針に基づき、御指摘の「中小企業」を含む建設業全体の生産性向上に取り組む考えである。

二について

 御指摘の「現場での情報連携不足」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、建設工事の請負契約の締結において適正な工期が設定されることが重要であると考えているところ、これまでも、法第三十四条第二項の規定に基づき中央建設業審議会が作成した「工期に関する基準」(令和二年七月二十日中央建設業審議会決定(最終改定 令和六年三月二十七日))において「全体の工期のしわ寄せが仕上工事や設備工事などの後工程に生じないように、特に民間工事においては、受注者が各工程で適切に進捗管理をする必要がある」旨を勧告している。
 加えて、指針においては、情報通信技術の活用において留意すべき観点として、「建設現場におけるICT活用の利点の一つとして、個々の工程の効率化・生産性向上のみならず、各工程におけるアウトプットが数値化・データ化されることにより、他の工程や他の工事にその成果を活用できるようになる」ことを示した上で、情報通信技術の導入の具体例として「BIM/CIMの活用」を挙げており、「BIM/CIMは、建設事業で取扱う情報をデジタル化することにより、調査・測量・設計・施工・維持管理等の建設事業の各段階に携わる受発注者のデータ活用・共有を容易にし、建設事業全体における一連の建設生産・管理システムの効率化を図る」ものであるとしている。その上で、「BIM」を活用して建築物の設計又は施工を行う事業者に対する支援によって、当該事業者におけるデータ連携の取組を促進してきたところである。政府としては、引き続き、建設業における関係者間の情報連携の促進に向けた取組を進めてまいりたい。

三について

 お尋ねについては、政府としては、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号に規定する電気工作物の工事、維持及び運用に係る人材の長期にわたる確保及び育成を推進していく必要があると考えている。

四について

 お尋ねの「より詳細に」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、免税事業者をはじめとした中小・小規模事業者(以下「事業者等」という。)が不当な取扱いを受けないよう、事業者等の取引実態の把握に努める必要があると考えている。そのため、政府としては、事業者等に対して書面調査等を行っているところであり、今後とも、事業者等の取引実態の把握に努めてまいりたい。

五について

 お尋ねの「中小零細事業者への影響が発生しない仕組み」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に、お尋ねが御指摘の「免税事業者」がインボイス(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第五十七条の四第一項に規定する適格請求書、同条第二項に規定する適格簡易請求書等をいう。)を発行できる仕組みとすることについての政府の見解を問うものであれば、令和五年十一月十七日の衆議院外務委員会において、矢倉財務副大臣(当時)が「免税事業者のままインボイスの発行を可能とするということについては、免税事業者に対しましてもインボイスの保管等の事務負担を課すことになりまして、これは、そもそも免税事業者制度が事務負担の配慮から設けられたということを鑑みますと制度趣旨になじまないこと、また、加えまして、仕入れ税額控除を水増ししたい取引相手が免税事業者に対して高い税率、税額を記載するよう求める可能性もあり、また、免税事業者の方でもそのような記載をする誘因が働いてしまう可能性もあること、以上のことから適当ではないと考えており、消費税に相当する制度を有する諸外国においても認められていないものと承知しております。」と答弁したとおりである。

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