答弁本文情報
令和六年十二月二十七日受領答弁第八〇号
内閣衆質二一六第八〇号
令和六年十二月二十七日
内閣総理大臣 石破 茂
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員小山千帆君提出仮放免された外国人の過酷な状況の改善、地域社会の軋轢への政府一丸となった対応、入管行政の透明化等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員小山千帆君提出仮放免された外国人の過酷な状況の改善、地域社会の軋轢への政府一丸となった対応、入管行政の透明化等に関する質問に対する答弁書
一について
在留資格制度においては、我が国に在留する外国人が行うことのできる活動を在留資格に応じて限定しており、就労活動が許容されない在留資格で在留する外国人が就労することは許されないことから、我が国において就労可能な在留資格を有していない被仮放免者に就労を認めることは、同制度の在り方とは相容れないと考えている。
二について
前段のお尋ねについては、被仮放免者に対して、仮放免を継続する必要性等を判断するため、住居地を管轄する地方出入国在留管理局等に定期的に出頭を求めるなどし、その生活状況等を把握しているところである。
後段のお尋ねについては、その趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難である。
三について
退去強制手続における収容については、入国審査官による審査、特別審理官による口頭審理、法務大臣に対する異議の申出を経て慎重に判断することとしていること、収容に関する処分に不服があれば行政訴訟を提起することができることなどから、司法審査を行う必要性はないと考えており、そのような必要性がないにもかかわらず、退去強制手続における収容について司法審査を行うことは相当ではないと考えている。
四について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「33(c)」の勧告については、その内容の当否等を十分に検討の上、政府として適切に対処していきたいと考えている。