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答弁本文情報

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令和六年十二月二十七日受領
答弁第九四号

  内閣衆質二一六第九四号
  令和六年十二月二十七日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員宮川伸君提出能登の二重災害の直後に強行された衆議院選挙の日程に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員宮川伸君提出能登の二重災害の直後に強行された衆議院選挙の日程に関する質問に対する答弁書


一の1について
  
 お尋ねの「前回の投票所の数」の意味するところが必ずしも明らかではないが、第四十九回衆議院議員総選挙における投票所の数は、輪島市が二十箇所、珠洲市が十九箇所であり、また、第五十回衆議院議員総選挙における投票所の数は、輪島市が十八箇所、珠洲市が十箇所である。

一の2について
  
 お尋ねの「通常の投票時間と今回最も短かった投票時間」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十条第一項において「投票所は、午前七時に開き、午後八時に閉じる。ただし、市町村の選挙管理委員会は、選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において繰り上げることができる。」と規定されているところ、第五十回衆議院議員総選挙における投票所のうち、「投票所を開く時刻」から「投票所を閉じる時刻」までの時間が最も短かった投票所の「投票所を開く時刻」及び「投票所を閉じる時刻」は、輪島市が午前九時及び午後五時、珠洲市が午前九時及び午後四時であり、当該投票所の「投票所を開く時刻」を繰り下げた時間と「投票所を閉じる時刻」を繰り上げた時間との合計は、輪島市が五時間、珠洲市が六時間である。

一の3について
  
 お尋ねの「前回と比べて何ポイント低下したか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、第四十九回衆議院議員総選挙における小選挙区選出議員の選挙における投票率と第五十回衆議院議員総選挙における小選挙区選出議員の選挙における投票率との差は、輪島市が十一・九五ポイント、珠洲市が九・五一ポイントである。

一の4について
  
 投票率については、様々な要因が影響するものと考えている。
 令和六年能登半島地震の被災地における第五十回衆議院議員総選挙の執行については、総務省から選挙に関する事務に精通したアドバイザーを被災地に派遣するなど、被災地の状況把握及び選挙の執行に向けた助言等を実施したところであり、被災地の選挙管理委員会において、憲法及び公職選挙法の規定に基づいて適切に執行されたものと考えている。

二について
  
 お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、一般論として、選挙は、その選挙が執行される地方公共団体の職員を始めとして関係機関の職員等が連携して執行に当たるものと承知している。その上で、令和六年能登半島地震の被災地における第五十回衆議院議員総選挙の執行については、一の4についてで述べたとおりである。

三の1及び3について
  
 お尋ねについては、雇用調整助成金について、令和六年能登半島地震に係る特例措置(以下「旧特例」という。)を含め、厚生労働省のホームページにリーフレット等を掲載しているほか、石川労働局及び石川県内の公共職業安定所等における周知を行っているところである。また、旧特例については、令和六年十二月末で助成期間が終了となる事業所があるところ、同年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨による災害の被害状況等も踏まえ、七尾公共職業安定所及び輪島公共職業安定所の管轄区域における支援を切れ目なく行うため、同年十二月十七日に成立した令和六年度第一次補正予算に、令和七年一月一日以降を助成期間とする新たな特例措置(以下「新特例」という。)を盛り込み、新特例についても、同補正予算が成立した日に同省のホームページへの掲載等により周知を行っているところであり、「特例措置の実施が遅れた」との御指摘は当たらない。

三の2について
  
 御指摘の「九月の豪雨災害のみ(地震の影響を受けない)の被災企業」の意味するところが必ずしも明らかではないが、令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨による災害により被害を受けた事業所が、同月二十一日以降の休業等について雇用調整助成金を柔軟に利用できる運用を、「補正予算の成立」と関係なく行っているところである。

四の1について
  
 東日本大震災については、政府は、発災から四十八日後の平成二十三年四月二十八日に平成二十三年度第一次補正予算を第百七十七回国会に提出し、同補正予算は、同国会において、発災から五十二日後の同年五月二日に成立したところである。

四の2について
  
 平成二十八年熊本地震については、政府は、発災から二十七日後の平成二十八年五月十三日に平成二十八年度第一次補正予算を第百九十回国会に提出し、同補正予算は、同国会において、発災から三十一日後の同月十七日に成立したところである。

四の3について
  
 令和六年能登半島地震については、政府は、発災から三百四十三日後の令和六年十二月九日に令和六年度第一次補正予算を第二百十六回国会に提出し、同補正予算は、同国会において、発災から三百五十一日後の同月十七日に成立したところである。

四の4について
  
 令和六年能登半島地震からの復旧及び復興については、被災地の状況を踏まえて、機動的かつ弾力的に財政措置を講じていく観点から、補正予算によるのではなく、まずは予備費を活用して万全を期することとしたものである。

五について
  
 お尋ねについては、令和六年十月七日の衆議院本会議において、石破内閣総理大臣が「今回、新しい内閣が発足したことに伴い、国民の御意思を確かめる必要があるとの観点から、衆議院の解散を行うとの判断をいたしました」と答弁したとおりである。

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