答弁本文情報
令和六年十二月二十七日受領答弁第一〇五号
内閣衆質二一六第一〇五号
令和六年十二月二十七日
内閣総理大臣 石破 茂
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員松原仁君提出安全保障面からの外国企業による日本企業買収に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員松原仁君提出安全保障面からの外国企業による日本企業買収に関する質問に対する答弁書
一の前段について
お尋ねについては、「米国の国家安全保障に影響を与える恐れのある外国投資をブロックする権限」及び「同様の審査」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号。以下「法」という。)等において、財務大臣及び事業所管大臣は、国の安全を損なう等のおそれがある業種を定め、法第二十六条第一項に規定する外国投資家が当該業種に係る事業を営む会社に対する対内直接投資等(同条第二項に規定する対内直接投資等をいう。以下同じ。)を行う場合には、原則として、事前届出を求めることとしている。当該届出があった場合において、財務大臣及び事業所管大臣は、当該届出に係る対内直接投資等が法第二十七条第三項に規定する国の安全等に係る対内直接投資等に該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該対内直接投資等の届出をしたものに対し、当該対内直接投資等に係る内容の変更又は中止を勧告することができ、当該勧告を受けたものが当該勧告を応諾しない旨の通知をした等の場合には当該変更又は中止を命ずることができることとされている。
一の後段、二及び三について
お尋ねについては、個別の事案に関することであり、お答えを差し控えたい。