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答弁本文情報

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令和七年二月七日受領
答弁第一四号

  内閣衆質二一七第一四号
  令和七年二月七日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 林 芳正

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員松原仁君提出「海洋大国日本」の実現のため排他的経済水域を守り抜くことに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松原仁君提出「海洋大国日本」の実現のため排他的経済水域を守り抜くことに関する質問に対する答弁書


一について

 御指摘の中国政府関係者の発言は、令和六年十二月に与那国島南方の我が国の排他的経済水域内で設置が確認されたブイを念頭に置いたものであると承知しているが、当該ブイの設置は、海洋の科学的調査に関する義務など、海洋法に関する国際連合条約(平成八年条約第六号)との関係で問題になるものであると考えており、我が国として、当該ブイを確認した後、中国側に対し、申入れを行い、説明を求めるとともに、即時撤去等のしかるべき対応を求めているところである。

二及び三について

 御指摘の「ブイ」に関しては、岩屋外務大臣から、中国側に対し、令和六年十二月に新たに設置が確認されたブイを含め、我が国の排他的経済水域内に設置されているブイの即時撤去を求めた。中国側からは、中国側の立場に沿った発言があったが、それ以上の詳細について明らかにすることは、相手国との今後の外交上のやり取りに支障を来すおそれがあることから、差し控えたい。

四及び五について

 御指摘の「ブイ」に関しては、令和五年十一月に行われた日中首脳会談や日中外相会談等のハイレベルでの働きかけを始めとして、これまで累次にわたり、外交ルートを通じて中国側に対し、抗議し、即時撤去を求めているところである。こうした中、令和六年十二月に与那国島南方の我が国の排他的経済水域内において中国によるブイの設置が確認されたことは極めて遺憾である。政府としては、あらゆる機会を捉えた外交的取組に加え、「ブイ」が設置された海域において関係国が有する権利及び義務並びに我が国の国内法令等を踏まえ、「ブイ」の撤去も含め、可能かつ有効な対応について、関係省庁間で連携して引き続き検討を進めているところであり、当該対応を含め、「ブイ」に係るお尋ねについて予断をもってお答えすることは差し控えたい。

六について

 政府としては、御指摘の「部隊間交流」及び「日中佐官級交流事業」の機会を含め、中国側に対し、中国による我が国周辺海空域における軍事活動の活発化等に対する深刻な懸念を明確に伝達しており、こうした懸念の伝達を含め、引き続き日中防衛当局間での率直な対話や交流を行うことは有益であると考えている。

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